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【税務入門】インボイスの2割特例のお話。簡易課税より効果的かもしれない。
さてそろそろインボイスのことが気になり始めた方も多いのかなって気がします。
電車に乗るとインボイスの書籍が、TVではインボイスのCMもあったり。
周りからもインボイスどう?ってなんだか通知が来たり。
そんな中で2割特例っていうお話をご存知でしょうか?
これは本来消費税を払わなくっていい免税事業者だけれど、仕事の関係上インボイス登録しないといけない=消費税を支払う課税事業者にならないといけないと言う事業者にとっての朗報なのです。
消費税って、本来預かった消費税から、他の業者などに支払った消費税を差し引いた額を国税に支払うことになります。
飲食店で言うと、
売上が11,000あって、仕入れが3,300あったとすると、
預かった消費税は1,000円で、支払った消費税は300円。
なので差し引き700円を納めることとなります。
それで今まで消費税を納めなかった事業者が、納めるようになると負担が大きいから、預かった消費税のうちの20%でいいよ!と言うのがこの2割特例なのです。
上記の場合でいくと、1,000円預かって、そのうちの20%の200円を国に納めてくださいと。
そうすると本来、700円納めないといけなかったのが200円で良くなったりします。
この20%とか言うものは、簡易課税という制度を知っていれば似たようなものだと思うかもしれません。
簡易課税制度というのは、飲食業だったら預かった消費税の40%とか、美容業だったら預かった消費税の50%だったりを支払ってくれっていうものです。
業種によって変わってきますが、基本的には50%とか40%とかなので、20%で済む2割特例というのはかなり救済措置になるのではないでしょうか?
特に届出とかも不要みたいで、今のところ申告書に記載すれば認められるみたいですね。
ただ、そもそも消費税が預かったものより支払ったものが多ければ還付されます。
例えば新店舗オープンしたり、ものすごい赤字だぅたり、輸出などの特殊な業種だったり。
その時にこの2割の特例を使っちゃうと、本来還付してもらうはずが納付することになってしまうので注意ですね。
ただ、この特例もこの3年ぐらいでの経過措置なので、その間にしっかりと方向性と売上と見つめ合っていかないといけないのかなという気がします。
とりあえず今は良かった〜!というよりは将来を見据えないといけないのかなと思います。
さて色々セミナーも開催したいと思いますのでご興味があればお気軽にご参加ください。
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