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確定申告ボイコット 2024


確定申告ボイコットとそのリスク

最近、話題のキーワードで、「確定申告ボイコット」があります。

確定申告ボイコットは、一部の国民が、政治家の起こした問題に抗議する形で、自身の確定申告を拒否する行動です。この動きは、特に自民党の裏金問題に対する国民の不満や批判の表れとして広がりを見せています​​。

しかし、確定申告をボイコットした場合、税務上のペナルティが存在します。

例えば、申告義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、無申告加算税と呼ばれる制裁金が課される可能性があります。

この加算税は、本税の15%から30%に及ぶことがあり、場合によっては税務調査の結果、悪質な無申告と判断された場合は、さらに重い罰金や懲役刑に処される可能性もあります​​。

また、確定申告を期限内に行わないと、延滞税が課されるほか、本来受けられるはずの税制上の優遇措置(例えば、青色申告特別控除など)の適用を受けられなくなることがあります。これにより、より多くの税金を支払うことになりかねません​​。

確定申告ボイコットの背景には、政治への不信感や不満があることが窺えますが、ボイコットが税務上のペナルティやさまざまな不利益をもたらす可能性があるため、注意が必要です​​。

無申告加算税とは

無申告加算税は、所得税や贈与税などの申告を法定期限内に行わなかった場合に、本来納付すべき税金に対して課されるペナルティの一種です。

この加算税は、税務調査を受けた後に申告した場合、税務調査の通知前に自主的に申告した場合、および税務調査の通知後に申告した場合で異なる税率が適用されます。

税率は、50万円までの納税額に対しては15%、50万円を超える部分に対しては20%となり、自主申告の場合は全額に対して5%が適用されます。

ただし、無申告加算税が5,000円未満の場合や、期限内に申告する意思があり、期限から1ヶ月以内に納税した場合、正当な理由がある場合には免除されることがあります​​​​。

また、無申告加算税は、会計上の経費として認められないため、個人事業主や法人は、この税金を経費として計上することができません。

個人事業主の場合、所得税などの加算税が課された際には、必要経費として認められず、会計上での費用処理を行うことは不可能です。

法人が加算税を支払った場合は、租税公課勘定や雑損失勘定によって処理を行います​​。

無申告加算税に関しては、税務署から加算税の通知書が送られてきた場合に納付が必要となり、クレジットカードでの納税も可能です。

期限を過ぎてから申告した場合でも、税務署から通知書が送られなければ、無申告加算税がかからないケースもあります​​。

申告しない場合のペナルティを考えると、やはり申告したほうが良いですね。

自民党の裏金問題

確定申告ボイコットの発端

確定申告ボイコット運動のきっかけとなった自民党の裏金問題は、政治資金の不透明な管理と使用に関連しています。

この問題は、自民党の各派閥が政治資金パーティーを通じて資金を集める過程で起こりました。具体的には、所属議員にパーティー券の販売ノルマが課せられ、その売上金が派閥に支払われるシステムがありました。

パーティー券の売上げがノルマを超えた場合、超過分が記載されずに所属議員にキックバック受け(ここまでは合法)、政治資金収支報告書に記載していなかった(これが違法)」ことが問題視されています。

このような資金の流れは、政治資金規正法の記載ルールに違反する可能性があり、所属議員に不正な利益をもたらす余地を生んでいました​​。

さらに、この問題は「安倍派」と「二階派」の事務所に対する検察の強制捜査にまで発展しています。

検察は、政治資金規正法違反の疑いでこれらの派閥の事務所を捜索しました。

報道によると、この裏金問題は自民党内で最も影響力のある派閥の一つである「安倍派」に関連しており、この派閥が政治資金報告において数年にわたって不正な取引を行っていた可能性が指摘されています。このスキャンダルは、岸田文雄首相の政府にとって大きな打撃となり、内閣支持率の低下にもつながっています​​。

このように、自民党の裏金問題は、政治資金の不透明な管理と利用に関するものであり、日本の政治における深刻な信頼の危機を引き起こしています。

政治資金規正法の罰則


政治資金規正法は、政治活動に関わる資金の透明性を確保し、不正な資金流れを防ぐことを目的としています。この法律には、違反行為に対する罰則が定められており、これらの罰則は政治資金の適正な管理を促し、政治の健全な発展を支えるために重要な役割を果たしています。以下に、2023年4月時点での主な罰則について具体的な数値を含めて解説します。

虚偽記載罰則:
虚偽の記載を政治資金収支報告書に行った場合、最大で5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。この罰則は、報告書の正確性を保ち、政治資金の透明性を確保するために設けられています。

報告書未提出罰則:
法定期限内に政治資金収支報告書を提出しなかった場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。これにより、政治団体は適時に資金の収支を公開することが求められます。

不正受領罰則:
禁止されている企業や団体からの献金を受け取った場合、受け取った政治家や政治団体の代表者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがあります。この罰則は、政治資金の健全な流れを守るために重要です。

匿名献金罰則:
匿名での献金を受け取った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。匿名献金の禁止は、献金者の透明性を保つことを目的としています。

上限超過献金罰則:
個人からの献金上限を超えて献金を受け取った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処されることがあります。これは、政治資金の公正な取り扱いを保証するための措置です。

これらの罰則は、政治資金の正確な管理と公正な使用を促進し、政治活動における信頼性と透明性を高めるために設計されています。政治資金規正法の遵守は、政治の健全性を保つために不可欠です。ただし、法律の内容や適用例は複雑であり、また法律は改正されることがあるため、最新の法律の条文や専門家の意見を参照することが重要です。

節税をしましょう

裏金は脱税ですが、脱税するといろいろな問題が発生します。当然ですが脱税はお勧めしません。

そこで、適法な節税をしましょう。

個人と法人では節税の方法が大きく異なります。

それぞれの節税方法について、見てみましょう。

個人の場合

個人ができる節税対策には、扶養控除、医療費控除、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)、生命保険料控除、地震保険料控除、特定支出控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、ふるさと納税、確定拠出年金(個人型iDeCo・企業型DC)などがあります。

これらの節税方法は、個人の所得を減らすことで税金負担を軽減できる制度です。

法人の場合

法人の節税方法は多岐にわたり、適切に実施することで法人税の負担を軽減できます。節税の基本は、課税所得を減らす、損金を増やす、または特別控除制度を利用することです​​。

以下は、効果的な節税方法の例です。

  1. 役員報酬の増額:役員報酬を増やすことで経費が増え、節税に繋がりますが、増額には制限があるため注意が必要です​​。

  2. 赤字の繰り越し:赤字を最大10年間繰り越すことができ、将来の黒字と相殺して税負担を軽減できます​​。

  3. 未払費用の計上:給与や社会保険料、固定資産税など、未払費用として計上することで、節税効果が期待できます​​。

  4. 社用車の準備:社用車関連の費用は経費として計上でき、節税に役立ちますが、必要以上に増やすと負担が増えるため、適切な台数を維持することが重要です​​。

  5. 経営セーフティ共済に加入:掛金を損金として計上できるほか、経営上のリスクヘッジにもなります​​。

実施する際の注意点として、過度な節税は違法になる可能性があるため、常に合法的な範囲内での対策を心がけ、不明点がある場合は税理士に相談することが推奨されます​​。

また、節税対策を行う際は、会社の長期的な利益や経営状況も考慮に入れ、バランスの取れた対策を行うことが重要です​​。

ここで、税理士や社労士等の士業の業務範囲でない節税方法として出張旅費規程があります。

出張旅費規程は、大企業や役所で取り入れられていますが、中小企業で採用しているところは少ないです。

士業の方からあなたに話をすることがないので、一般に中小企業の経営者には届かない情報なのかもしれません。

消費税も減らせる出張旅費規程

大企業や役所では、出張旅費規程に基づき、出張に伴う交通費、宿泊費、及び、日当が経費として支払われています。

株式会社では株主総会で出張旅費規程を制定し、会社で出張旅費規程を運用してます。出張旅費規程では、交通費、宿泊費、日当をどのように支給するかを定めています。

これらは総称して旅費(交通費、宿泊費、日当)と呼ばれ、所得税法では非課税項目に指定されているため、税金が課されません。また、旅費は実際の出費を補填するためのものとして設定されるため、社会保険料等が課されません。

企業は自定の出張旅費規程に基づき、あらかじめ定めた旅費を役員、従業員に支払うことができます。

ちなみに、出張旅費規程は法人限定です。個人事業主の方はこの方法は使えません。

旅費が、割引サービス等を利用することで実費を下回る場合があり、実際の支出を超える場合でも問題なく支払うことが可能です。

例えば、出張旅費規程で一泊4万円の宿泊手当を支払うことになっていて、実際の支払いが3万円であっても問題ありません。

ここで、国内の出張または転勤のために、役員または使用人に対して支給した旅費については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い 国税庁)

旅費は課税仕入れのため、将来支払うべき消費税から相当する額を減額することができます。

例えば、旅費に年間200万円支払っていたら約18万円分(出張旅費等特例)の消費税の支払いを押さえることが可能です。

当社では出張旅費規程の作成のご提案も可能です。

近場(同一地域)でも在勤地から離れて仕事をする場合の出張旅費規程の作成を提案しております。

この出張旅費規程に興味のある方は「スキ」か「コメント」ください。



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