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「締約国はまた、関連するものを開示すべきである。国は被害者の近親者へ調査に関する詳細を開示すべき」とする規約人権委員会一般的意見36パラグラフ28


今朝、申惠丰先生のTwitter、FBで教えて頂きました。

原文はこちら。

https://t.co/8yK85WSfQ2?amp=1

関連するパラグラフ28だけ訳してみました。ここでも、国は国際法違反をしているのでした。

規約人権委員会一般的意見36パラグラフ28

28. 第6条の違反の申し立ての調査は、常に独立していなければならず、公平、迅速、徹底的、効果的で、信頼でき、透明でなければならない(下記の第64項も参照)。6条違反が発見された場合には、以下を含む完全な補償を提供する必要がある。事件の特定の状況を考慮しての、補償、リハビリテーションおよび満足の適切な措置。締約国はまた、将来同様の違反の発生を防止するための措置を講じる義務を負っている。これに関連し、調査には被害者の身体の剖検が含まれるべきであり、可能な場合はいつでも被害者の近親者の代表の立会いのもとに行われるべきである。締約国は、とりわけ、生命の剥奪につながる事件に関連する真実が何かを確かにするための適切な措置を講じる必要がある。これには、特定の個人が標的とされた理由と法的根拠、および生命の剥奪が発生した時間の前、最中、後に国家権力が採用した手順、そして命を落とした個人の遺体を特定することが含まれる。締約国はまた、関連するものを開示すべきである。国は被害者の近親者へ調査に関する詳細を開示すべきであり、近親者が新しい証拠を提出することを認め、調査における近親者の法的地位を認めるべきである。また、取られた調査手順及び調査から得られた調査結果、結論、推奨事項についての公開情報を作成すべきである。さらに、政府に許される編集は、公益またはプライバシーや直接影響を受ける個人のその他の法的権利を保護するためのやむを得ない必要性によって正当化される絶対に必要な場合のみである。締約国はまた、目撃者、被害者とその親族、および調査を行う者を脅威、攻撃、および報復行為から保護するために必要な措置を講じる必要がある。生存権の侵害の調査は、適切な職権で開始されるべきである。国は、第6条の違反の可能性に対処する調査および訴追の国際的メカニズムを誠実に支援し、協力すべきである。

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