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不動産を借りるとき、買うときは「客付業者」へ依頼しよう! | かかりつけの不動産屋

わかりにくい不動産取引の仕組み~東村山の不動産会社

不動産取引は、その仕組みがわかりにくいとよく言われます。

そこで、賃貸物件を探して借りるときの仕組みをできるだけわかりやすく述べたいと思います。

まず、賃貸物件の取引に関係する主な登場人物は次のとおりです。

①大家さん
物件のオーナーのことです。なお、物件の本当の所有者や登記簿上の所有者は必ずしも大家さん自身とは限りませんが、普通は借主さんにはあまり関係ありません。

②元付業者
大家さんから、借主さん探しを直接依頼された不動産業者を言います。入居後の設備の不具合やクレーム対応、更新時や退去時の手続きなどを行う管理会社を兼ねる場合が多いですが、異なる場合もあります。

③客付業者
元付業者に代わって、借主さんを探す業者です。客付業者から見て、他の事業者が元付業者となっている物件のことを先物(さきもの)と言います。

④借主さん
大家さんと賃貸借契約を結ぶ人。大家さんが物件の所有者とは限らないのと同様に、借主さんがそのお部屋を利用する人とは限りません。

【まとめ】合同会社うんすい宅建
合同会社うんすい宅建

借主さんにとって「②元付業者」と「③客付業者」どちらに仲介を依頼するのがよいか~東村山の不動産会社

②の元付業者が仲介に入り、契約と重要事項説明を行ってくれれば仲介手数料が無料または値引きになる場合があります。

①の大家さんから借主さん探しを直接依頼されている元付業者は、大家さんから毎月の管理料が入ったり、保証会社や工事・修繕が必要なとき、ルームクリーニングを行うときなどには自社が提携している業者を使うことで、バックマージンが入る仕組みなどを構築できているからです。

そういうわけで、大家さんと借主さんの利害が対立する場合、よほど人間のできた人ではない限り、元付業者側は大家さんの味方をするでしょう。

一方で、③の客付業者にとっては借主さんに納得してもらうことが使命ということになります。

ちなみに、売買の場合は①大家さんが「売主さん」に、④借主さんが「買主さん」に代わるだけです。

不動産を借りるとき、買うときは「③客付業者」を選ぶことをお勧めします。

よく取引にかかわる業者が増えるとその分、たくさんお金を支払う必要があるのではと誤解される方がいますが、賃貸は月額賃料の1ヶ月分(税抜)、販売価格400万円以上の売買物件は売主さんと買主さんからそれぞれ、販売価格の3%+6万円(税抜)が上限と、法律で決められています。

弁護士は双方代理は原則NG、不動産屋の双方仲介はOK~東村山の不動産会社

不動産の仲介は厳密に言えば違うのですが、民法の代理と同じようなものです。

②の元付業者が大家さん(売主さん)と借主さん(買主さん)双方の仲介をするというのは、弁護士が同じ事件で原告と被告双方の代理人になっているのと同じようなものなのです。

双方代理は原則禁止されていますが、不動産取引の仲介に関しては認められています。そう考えたら認められているというだけで、本来はあまり好ましいことではないのではという気がしませんでしょうか。

「どこに頼んでも同じ家」なら、気心の知れた不動産業者へ~東村山の不動産会社

ではどうすればいいのか。貸したい・売りたい・借りたい・買いたいとなってからあわててSUUMOやアットホームなどを閲覧して、問い合わせ先となっている知らない業者に連絡するのではなく、日頃から気の置けない「かかりつけの不動産屋」を作っておくことです。

市場に出ている不動産物件は原則、正規の業者であればどこでも扱うことができます。「どこに頼んでも同じ家」なら、気心の知れた不動産業者に取り扱ってもらったほうがよいと思いませんか。

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