雨の日の「水はね」は損害賠償請求できるのか
皆さんこんにちは。元損害保険会社員のKoh+です。
今回はこちらに記事を参考に
雨の日の、車の「水はね」は実際に訴えることができるのか
ということを、元損害保険会社自動車事故対応部門で働いていた私が解説する。という記事になっております。
よろしければ最後まで見ていってください。
初めに
最近梅雨ですね。嫌ですね。消えてしまえばいいのに、、、
という愚痴はさておき、表題の通り、雨が多くなってくると道を歩いている時、車の「水はね」が気になると思います。
上からなんとか雨をガードしていても横から襲撃されたら、たまったもんじゃありません。
都会の水はけを考えて設計された道や大通り沿いの道は、水はねの被害に遭うことはそんなにありませんが、自宅への帰りの少し細めの道とかだと水溜まってますよね〜!!
そして車通ると水はねますよね〜!!
イラつきますよねあれ〜!!
お気に入りの服を着ていたもんなら、も〜「フ〇ック」!!!と叫びたくなる衝動に駆られることでしょう。
では、そんな水はねに対して損害賠償請求をすることはできるのでしょうか
免許を持っている方だったら教習所で学んだと思いますが、雨の日は歩行者に水がはねないように走行しなきゃ駄目よと教えられたと思います。
これは道路交通法でしっかりと定められているからです。
だからといって、たかが水はねで訴えたり訴えられたりすることは本当にあるのでしょうか、、、、???
結論:訴えることは 【できる】
そうです、できます。
ただし
理 論 上 は (´◉◞౪◟◉三◉◞౪◟◉`)
です。
実際のところは99%無理です←
99%無理ということは1%ぐらいは訴えれる可能性があるので、訴えれる場合の方を詳細に見ていきます。
その説明を聞いていただければ、「あ、99%無理やん、、、」とわかっていただけるはずです。
訴えれる場合の条件
※これは民事での話です
条件①:被害額の提示
条件②:加害者が認める
条件③:客観的証拠
以上3つの条件を満たせば、損害賠償請求は余裕で可能です。
相手が認めていなくても、被害額と客観的証拠が提示できれば裁判で勝てます。
さあ、ここでよく考えてみましょう、、、。
雨の日に傘をさして歩いていただけのあなたに、客観的証拠を提示することができるでしょうか、、、、。
そうです無理です不可能なんです!!!!
あなたが
「雨の日は日常的に水はねの被害に遭うかもしれないからスマホのカメラをオンにして歩いているんだ♪」
ということをしてでもいない限り、証拠は出せません!!!!
これが99%無理な理由の大きな1つです。
たとえ水はねの被害にあった時に、車の車種、ナンバー、色を記憶していて被害届を出し、相手を特定したとしても加害者側が認めることは、まあ、ありませんよね?
そこに対して客観的証拠があれば立証できますが、普通はないんです。
そして結局泣き寝入りになるのが黄金パターンとなっております。
補足:刑法上は罰金取られる
クルマの水はね・泥はね行為は、道路交通法の「泥はね運転違反」にあたります。
この違反内容について、道路交通法には以下のように記載されています。
道路交通法 第七十一条の一「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
上記に違反した場合、反則金として大型車自動車は7000円、普通自動車・二輪車は6000円、小型特殊自動車・原動機付自転車は5000円が求められます。
ただこれは罰金取られることは早々ないです。
警察がねずみ取りで張ってる目の前で、歩行者に対してとてつもなくでかい水はねをした場合は、その場でとっ捕まることはあるかも知れません。
まとめ
・雨の日の水はねは、理論上は損害賠償請求できる
・実際は99%無理なので泣き寝入り
・損害を立証するためには客観的な証拠が必要
・被害の瞬間を動画に収めるなどしないと無理
結論:無理
今回のまとめは以上です。
とにかく日本は被害者になった瞬間引き分け以下が確定する社会構造になっています。
被害者にならないためのリスクマネジメントを日頃からしておかないと大変なことになるので、皆さん必ず意識するよう心がけてください。
↓この記事で客観的な証拠がいかに大切か書いてあるので、よろしかったら参考に
ということで今回の記事は以上となります。
最後まで見ていただきありがとうございました。
また次回お会いいたしましょう。
なんか見つけたおしゃれな折りたたみ傘のリンク貼っときます 笑
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?