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法制審議会家族法制部会第18回会議議事録10~佐野幹事・木村幹事・武田委員・北村幹事

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さて、議事録18最終回


○佐野幹事

 

 4ページの第2、3(3)のところなのですが、監護者の定めがない場合の親権行使で、重要な事項については家庭裁判所が決めるという案が提示されているのですけれども、重要な事項ではない部分について争いが起こったときに、それを収める方法が今のところ提示されていない状態なので、そういったことも検討する必要があるという点また監護者の定めがない場合に養育費の分担をどうするか、そういった点についても検討すべき事項があるということについては、触れておいた方が意見を出しやすいのではないかと思いました。
 それから、12ページの5の濫用的な申立てを簡易に却下する仕組みとして、家事事件手続法67条が、現実にこれを使われているというのがどれぐらいあるのかという辺りを、もし数字が出るのでしたら出していただいて、その見直しの要否について意見をもらうという形にした方がいいのではないかと思いました。
○大村部会長 ありがとうございます。4ページの(3)、重要事項以外の点についてどうするのかという問題もあるということと、12ページの5(1)、濫用的な申立てについて、現在の対応状況について何か具体的なものがあれば、それを書いていただいた方がよいのではないかという御要望を頂きました。
 ほかにはいかがでしょうか。本文と(注)について御意見を頂く際に、既に補足説明についてもかなり多くの御要望を頂いておりますけれども。

議論が未熟そうだ

○木村幹事


 木村でございます。補足説明について発言させていただきます。まず、第2の3のところで、(2)のγ案のように、親権行使に関する重要な事項について父母間で協議が調わないときなどに、家庭裁判所が当該事項について親権を行う者を判断するという規律に関して、手続の対象を重要な事項に限定するというときに、この重要な事項が何であるかということが明確にされておりませんと、重要な事項に当たるかどうかということが先決的な問題として争われるといった懸念もあり、適時に全体として判断することが困難となるといった懸念がございまして、このような規律を設けるのであれば、この重要な事項を具体的に列挙するなどして明確化する必要があるのではないかと考えられます。
 これが1点目でございまして、続いて、余り議論にならなかった点なのですが、第3の2(3)の法定養育費制度でございます。(注6)で、法定養育費が発生する期間について、①、②とあって、②では、法令で一定の終期を定めるとする考え方があると記載されており、ここでいう②の一定の終期につきまして、成年年齢に達するまでということではないとしますと、何年とか、そういった期間になるのではないかと思われるのですが、子が未成年のうちに法定養育費の支払の終期が到来した後、養育費の支払がなされない場合には、現行法下と同様に調停・審判を行う必要が出てくるということに加えて、法定養育費が支払われている状況の下でも、この支払の終期があることを見据えて調停・審判の手続をとるといったような事例も想定されます。そもそもこの制度の趣旨や法定養育費というものの位置付けとか、金額がどうなるかということに関わるのかもしれませんが、子の利益の確保とか、当事者にとっての御負担という観点とか、家庭裁判所で定める場合の養育費の金額等との関係といったことも踏まえ、この一定の終期といったことについては、余り議論がされていなかったものの、どのように考えるべきか、いろいろ論点があるということを申し述べておきたいというところです。
○大村部会長 ありがとうございます。木村幹事からは、3ページになるでしょうか、第2の3のγ案について、重要な事項というのが出てくるけれども、その内容について説明をしておいていただきたいということ。それから、8ページの第3の2の(注6)の②に出てくる一定の終期という点についても、やはり説明をしておいていただきたいという御要望がありました。
 ほかはいかがでしょうか。補足説明についての御要望、よろしいでしょうか。
 それでは、先ほど本文及び(注)についての御意見と併せて伺った点と、それから今、補足説明についてということで伺った点、この両方を併せて補足説明の方で検討をしていただきたいと思います。御指摘いただいたものの中で、例えば、直前の木村幹事の御発言を例にして申し上げると、重要な事項というのがあるが、その内容が不分明であるといった御指摘は今日、複数あったと了解しておりますけれども、現在の段階で、重要な事項の中身がどうであるかということについて部会で十分に議論をしているというわけではございません。必要なのは、パブリック・コメントでお答えいただく際にイメージを形成していただくということだと思いますので、そうした観点から、可能な説明をしていただくということをお願いしたいと思います。

議論不十分なのに、大事なところ


○武田委員

 

今後の進め方の質問です。本日、一定、本文、(注)に関してということの意見が調って、一部、事務当局預かりのものもあって、次回は補足説明、今回の補足説明は、要は前回、今回の比較を網羅した補足説明だと思っていて、最終版が次回は出てくるものだと思っています。時期感なのですけれども、次回はかなりボリュームが増えてくるだろうなと思っていて、また1週間前になりますでしょうかという、そこのタイムラインの確認です。
○大村部会長 分かりました。今、武田委員から次回のことについての御質問がありましたので、次回のことについて私の方から一言まず申し上げて、そして事務当局の方から次回の進め方について御説明を頂き、それで、武田委員の方でなお御質問があれば続けていただくということにさせていただきたいと思います。
 次回の会議についてですが、次回の会議までに、まず本日の御意見を踏まえて中間試案の本文や(注)について修正をした資料と、それから、武田委員がおっしゃったように、全体としての補足説明に関する資料を事務当局の方で御用意を頂きたいと思っております。その上で次回の会議では、この資料の内容、特に中間試案の本文、(注)について御確認を頂いて、中間試案の取りまとめをしたいと思っております。補足説明自体は基本的には事務当局の方で御準備を頂くというものですけれども、事前に配っていただいて御覧を頂きたいと思っています。その後の取扱いをどうするのかということにつきまして、事務当局の方で補足の説明を頂ければと思います。

え? この大事な流れで、これ???

○北村幹事

 ありがとうございます。飽くまでも次回、取りまとめていただきたいものにつきましては、中間試案の案、それを中間試案としてこの部会において、おまとめいただきたいということになります。補足説明につきましては、全体としての説明で、パブコメに掛けるときの、事務局としてどういったものをお示しするかという前提で作らせていただいて、それも含めて見ていただこうとは思っておりますけれども、新しい情報が入るわけではなく、今まで出てきたものを整理させていただくというものであるということを含めまして、我々も非常にタイトな時間の中、準備させていただいているところもありますので、まずは中間試案の本文について御議論いただくように、そして、補足説明についても間に合うように準備をさせていただきますので、通常どおりの扱いとさせていただければ。
○武田委員 変わらないのですね。わかりました。
○北村幹事 これから作業にすぐ取り掛かりますので、そこは御容赦いただければと思います。
○大村部会長 今の御説明の繰り返しになりますが、本文と(注)についてお決めいただくというのがまず主眼でして、その上で補足説明を御覧いただいて、当日、御意見があれば、それを述べていただく。これも繰り返しですけれども、補足説明は事務当局の方で最後は責任を持っていただくものですので、御意見は御意見として伺った上で、取りまとめていただくということになろうかと思います。8月の末までに今までの補足説明を束ねて整理し、また今日の御要望を参酌して、それをまとめるというのはかなり大変な作業になるかと思います。事務当局の方々には何とか頑張っていただきたいと思っております。資料は、大変恐縮ですけれども、従前同様1週間前ということで、皆様にも大部なものを限られた時間でお読みいただくということになりますが、そこは御容赦いただきたいと思っております。
  進め方について、武田委員、よろしいですか。

中間試案と補足説明の違い

○武田委員

 

はい。あと追加でもう1点。まだ全然決まっていないと思うのですが、次回、中間試案をまとめていきましょうと、この後、パブコメに入っていくのだろうと想定しています。私も法制審議会、生まれて初めて参加して、二度と参加することはないだろうと思っていますけれども、冗談はさて置きまして、このような両論併記が非常にたくさん項目が立っている中間試案に対し、パブコメを求める形になると思っています。大体、募集から終了までどのぐらいの期間を現時点、決まっていなかったら決まっていないでも結構です、想定されているのか、この辺り、もし少しでも見えているのであれば、お答えいただければと思います。

パブコメ期間とは?


○北村幹事


 事務当局でございます。今後の予定ですけれども、仮に8月30日にこの部会でおまとめいただければ、できるだけ速やかにパブリック・コメントの手続に移りたいと思っております。その上で、期間についても他の部会等の期間等を考慮しながら、おおむね、1か月では短いというお声も頂いておりますので、そういった声を踏まえながら期間を検討していきたいと思っております。
○武田委員 理解しました。ありがとうございます。
○大村部会長 ありがとうございます。
  そのほか、よろしいでしょうか。
  それでは、次回の議事日程等につきまして、事務当局から説明をしていただきたいと思います。
○北村幹事 次回の日程でございますけれども、先ほどから申し上げておりますように、8月30日火曜日、午後1時30分から午後5時30分まで、場所につきましては改めて御連絡いたします。
  次回につきましては、先ほども申し上げましたように、中間試案の本文であるとか(注)、本日頂いた御意見を踏まえて修正した資料と、補足説明に関する資料を御用意させていただきたいと考えております。
○大村部会長 ということで、次回は8月30日ということでお願いをいたします。
  それでは、法制審議会家族法制部会の第18回会議をこれで閉会させていただきます。
  本日も熱心な御審議を賜りまして、ありがとうございました。閉会いたします。
-了- 

しかし、そうはうまくいかなかった・・・


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