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朝から気になる情報あり、
先週傍聴した件、判決が公開されたので読んでみる!
請求棄却との報道だけではピンとこなかった画期的な認定がなされているようだった!
10pの認定事実部分も重要な気がする。
日本の条約批准状況とか、国内での議論状況の認定なんかもいいね!
そうやって、連れ去り規制規定が刑事的にも民事的にも「ない」ことを認定していく
そして、注目したいのがここ
ウ 親権の行使に係る手続規定
立法不作為は認めたが・・・
親権が憲法上保障されるか否かという検討を経て、「親権が、憲法上保障された基本的人権であると解することはできない」としている
その理由としてはこちら
親権が人権とは言わない
2023年の最初の国賠判決だが、今年は、春にもすでに判決期日が指定されている
自然的親子権
そして
養育権
父母の意見が一致しない場合の手続規定の欠損については、何も、連れ去り問題に集約されず、様々あることを含め、共同親権訴訟では問題提起されている
親権を人権と設定することを最初からしないことで、親権の土台となる親の権利にフォーカスすると、人権ではないとは言いにくくなるだろう
そして、注目したい点は、平等論
ここの点も、すでに、共同親権訴訟では、被告国との議論においてさえ、踏み込んでいる
民法818条3項は、父母が婚姻しているか否かで、単独親権か共同親権かという法的な取り扱いを区別しているのである
夢が膨らんでいく、判決を読ませていただいた
2023年3月2日 結審予定
2023年!ついに!!共同親権!!!