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共同養育下における養育費の考え方~ RKプレゼンツ

8月上旬に調停が不成立になり,中旬の審判期日と合わさることになって,それまでに書面を用意しろ,と言われて,ムリ―と答えていたのだけど,出せるところまででいいし,その日で終わるわけじゃないから,というので用意したのが,結局10ページを超えるそこそこの大作となった

出すばっかり,にしていたけども,そういえば,と追記 

養育費のことも盛り込まないとね

で,次のようにした

共同養育下における養育費の考え方

  養育費及び特別の費用に関する請求をする前提としては,あくまで監護親たる相手方の生計の中で全面的に監護する場合にかかる費用の分担の定めであるため,長男の望む潤沢な面会交流が最大限実現する場合には,申立人の生計の中で監護していると評価できる部分があることが否めない。そうすると,監護者と非監護者という役割を完全に分担した中で定められる養育費の金額では,相当ではないということが起こりうる。
 仮に,半々の共同監護が実現した場合(毎月15日ずつ監護する)には,世帯年収が同等(厳密には,申立人と相手方の年収には差があるが,相手方としては,同等して評価することを認めてよい)である以上,それぞれの養育時間において支出する養育にかかる費用(衣食住にかかる費用)を分担しているものといえ,特に精算をする必要もないことから,養育費(非監護親から監護親に送金する金額という意味のもの)は0円ということになる。父母対等に監護親といえるからである。それが最も公平ではあるが,長男の生活(通学等)の便宜を考慮すると,完全に監護を半々に分担することは現実的ではないかもしれない。
 そうすると,やはり主たる監護者と面会交流中に限定された従たる監護者という地位に分かれることになるので,どうしても,費用の分担についての精算を要することになってしまう。それでも,従たる監護者であっても,養育時間において監護することによる責任の分担を実績として評価する必要があることを否定しない。また,どういう形が父母の養育責任を公平に分担することに適うか,柔軟に協議して定める余地はある。例えば,養育時間の分担に偏りがあったとしても,養育費自体は縮小しつつ,特別の費用については,養育時間の分担が少ない方の親が全面的に負担するというような方法によっても,それが公平であると納得できればよい。特別の費用は折半し,養育時間と養育費の分担を連動して厳密に計算して算出してもよい。
 養育費は負担しない,養育時間も持たない,ということは親の責任放棄に他ならない。子の福祉に配慮すれば,親の責任逃れは許されないことである。裁判所においても,子の福祉に適う解決を期待する。

一番言いたかったのは太字部分ってところ

父母それぞれの世帯収入が対等な場合,折半の考え方がなじみやすいが,世の同居親・別居親の世帯収入を比較したとき,格差があることもある

養育費の送金があったとしても,是正されるとも限らない

結局,養育費を超える教育費の分担が,子どもにかかる費用の最も重い部分であり,これについて協議して分担するとしても,それが折半では済まないことがあるのが問題になる

養育費の送金を前提に,双方の収入格差が是正されている前提になれば,折半が合理的なのかもしれないが,それも理念的に過ぎる

どうしても収入が多い方にほとんど負担してもらわなければならないことがあるのだろう

貧困といわれるシングルマザー家庭は,場合によっては教育費の捻出ができない

養育費を受け取りながら,さも,さらに教育費の分担を請求することの辛さ

頭を下げてお願いしなければならない苛酷さを想像すると,どうしてひとり親家庭の貧困が起こるのかよくわかる

子どもの将来を想って,親権を手放すこともある

経済力のある親の元で暮らした方がいいという判断が未だにあるが,養育費の理論をかざせば,その必要もないという筋が正解なのだろうけど,実際問題その交渉の難解さに比べれば,侮れない

対等な地位でこそ公平に要求できる

それを難しくさせるほどの格差と貧困を強いることもある

しかし,私は請求する

養育費を送金したくなければ,監護すればいい

監護の分担には応じよう

監護もしないし,養育費も払わない

たぶん,そんな無責任なことは,さすがに単独親権制であっても許されないはずなのだ・・・ただ,事実上の交渉力等がそれを放置してしまっているのだろうけどね

あ,ちょっと誤字あって(この記事では訂正済み),へこむわ



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