学び 海外調査結果 2日目

学んでいます

つづきから

1-1 離婚後の親権行使の態様※
 印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国で
は単独親権だけでなく共同親権も認められている

 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則とし
て共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。
 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独
で行使することができる。
※ 我が国では,離婚の際に,父母の協議又は裁判所の判断により,父母の一方を親権者と定めることとされている(民法第819条)。

当事者になれば、否応なしに知ることになるが、ふつうの人は気づかずに、問題意識も持たないのかもしれないが、多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められているが、インドとトルコと日本だけは単独親権しか選べない(調査対象国24ヵ国と日本の合計25ヵ国中)ということをまず明言したことは、あたりまえのようでいて大切な第一文だと思う

さあ、もっともっと共同親権を知っていこう!

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弁護士古賀礼子
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