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20240404事務所の桜も咲いたよ🌸まるで、共同親権民法改正審議と重なって、忘れられない春になりそう🌱🍀🌳だから、あえて、DV被害者の保護制度調べてみた


事務所の庭の🌸

二度も、咲いていない桜を見る会が続いていたからこそ、こんなにもゆっくり咲いている桜に心を奪われることってないんじゃないか、、、うっとり、過ごしている


ホームグラウンドの裁判所も🌸に囲まれて
今日は、事件期日はなかったけど、寄ってみた
グリーンロードもお花見スポット
いいかんじのサイクリングロード
晴れてたらもっといいかな🌞

さて、大仕事を終えて、余韻に浸りたいんだけど

余裕がない

心は山口先生のことばかり

保護命令のこととか調べておこうかしら

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minji_hogomeirei/index.html

申立人

保護命令は、以下の要件を満たす者が、申し立てることができます。
1.配偶者からの身体に対する暴力等を受けた者
 被害者への接近禁止命令は、配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫(以下「身体に対する暴力等」という。)を受けた被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、申し立てることができます。
 退去等命令は、配偶者からの身体に対する暴力又は生命若しくは身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、申し立てることができます。
 なお、「配偶者」には事実婚の者を含みます。また、配偶者から暴力等を受けた後に離婚をした場合であっても、引き続き元配偶者から暴力を受け、その生命又は心身(退去等命令の場合は身体)に重大な危害を受ける恐れがある場合には、保護命令を申し立てることができます。
2.生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を受けた者
 生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた被害者も、上記1と同様に申し立てることができます。生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた後に、生活の本拠を共にする交際関係を解消した場合も、上記1の離婚の場合と同様に、保護命令の対象となります。
 なお、「生活の本拠を共にする交際」からは、婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものは除かれますので、(1)専ら交友関係に基づく共同生活、(2)福祉上、教育上、就業上等の理由による共同生活、(3)専ら血縁関係・親族関係に基づく共同生活などは除外されます。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/hogomeirei_mousitatenin/index.html

保護命令の種類

保護命令には、(1)申立人への接近禁止命令、(2)申立人への電話等禁止命令、(3)申立人の子への接近禁止命令、(4)申立人の子への電話等禁止命令、(5)申立人の親族等への接近禁止命令、(6)退去等命令、の6つの種類があります。このうち、(2)~(5)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/hogomeirei_shurui/index.html

申立ての方法

保護命令の申立ては、申立書に次のことを書いて、管轄の地方裁判所((1)相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)、(2)申立人の住所又は居所、(3)身体に対する暴力等が行われた地のいずれかを管轄する地方裁判所又はその支部) に提出して行います。
当事者(申立人と相手方)の氏名と住所
※ 申立人が相手方の暴力を逃れて本来の住所から一時避難している場合には、それまで生活の本拠にしていた本来の住所を記載すれば足ります。
※ 代理人として弁護士に保護命令申立ての手続を委任した場合は、代理人の氏名及び住所も記載します。
申立ての趣旨
発令してほしい保護命令の内容を書いてください。
相手方から身体に対する暴力等を受けた状況
いつ、どこで、どのように相手方から暴力又は脅迫を受けたかなど状況を書いてください。
生命・心身(退去等命令を申し立てる場合は生命・身体)に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
例えば、相手方が繰り返し暴力を振るうそぶりを見せること、申立人の職場を訪ねて脅迫することなどの事情が考えられます。
配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)・警察に相談した事実等
・相談等をした機関の名称
・相談等をした日時・機関
・相談等の内容
・相談等に対してとられた措置
※ DVセンターや警察に相談をしていない場合には、相手方からの暴力を受けた状況等の所定の事項を記載した宣誓供述書(公証人役場において公証人の面前でその記載が真実であると宣誓した上で署名・捺印をした証書)を添付する必要があります。
※ 子への接近禁止命令、電話等禁止命令又は親族等への接近禁止命令を求める場合、相談又は宣誓の段階でこれらの命令が必要と考えられる事情についても申述しておく必要があります。
(申立人の子への接近禁止命令・電話等禁止命令の申立てを行う場合は以下の事情も書いてください。)
子の氏名及び出生の年月日
子に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
※ 例えば、相手方が子の幼稚園や学校で子の引渡しを要求していることなどから、相手方が子を連れ戻す疑いがあり、これが現実化したときには、申立人が子の身上の監護のために相手方に会いに行かざるを得なくなって、申立人の生命又は心身に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
(申立人の親族等への接近禁止命令の申立てを行う場合は以下の事情も書いてください。)
親族等の氏名及び申立人との関係(当該親族等が申立人の子である場合は出生の年月日)
親族等に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
※ 例えば、申立人の親族等の自宅に押し掛けて、「申立人を出せ」と大きな声で叫び続ける行為など、相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから、申立人がその親族等に関して相手方に会いに行かざるを得なくなり、その結果、申立人の生命又は心身に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
申立てに必要な費用、書類の写しの通数等、詳細は申立先の地方裁判所にお尋ねください。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/hogomeirei_mousitate/index.html

申立て後の手続

申立書の受理後、当日又は速やかに、申立人本人又は代理人と面接をし、申立ての実情等を具体的に伺います。その後1週間程度先に口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を設けます。ただし、「その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるとき」は、相手方への審尋期日等を経ずに保護命令が発令されることがあります。このような事情がある場合として、申立人がその後相手方からの身体に対する暴力等によりその生命又は心身(退去等命令の場合は生命又は身体)に重大な危害を受けるおそれが明白な場合であって、緊急に保護命令を発しなければ申立人の保護ができないような場合が想定されます。
 審理の結果、保護命令発令の要件を満たしていると判断された場合には、速やかに、保護命令を発令します。
 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は期日における言渡しにより、効力を生じます。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/hogomeirei_tetuduki/index.html

親権制度は、子の養育に関する制度であって、DV被害者の保護とは全く関係がないのだけど、DV被害者保護についての知見は持っておいてよいし、被害者はよく、自覚もなくて、制度の利用に至らないこともあるので、法改正もあったというし、ぜひ周知を徹底していくとよいと思った!

知ることでわかることもある!

基本のおさらい↓

保護命令制度とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまといをしてはならないこと等を命ずる命令です。
 保護命令手続においては、保護命令の申立てをする被害者を「申立人」、申立ての相手となる配偶者や生活の本拠を共にする交際相手を「相手方」といいます。

ってことは、保護命令が発令するまでは、自由ってこと?とも読める
つきまといなんて、したくてもできなくなる環境に急になったりするのにね
別居協議の参考になるね!

保護命令申立書の書式を用意している裁判所もある

ダウンロードもできるようにしておこう

逃げなくてもいい!
いざとなれば、保護命令で別居!

だからこそ、

子の連れ去りは禁止へ!


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