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#子どもの権利条約 #9

一条ずつ読むだけで、じんわり学びになる中、改めて、一番優しい、子どもの権利条約を学べる本を手に取ると、やっぱり、いい!

↑で、紹介していた、8条について、むやみにうばわれないことに注目していたが、いつもの本からの表現がいい

わたしがわたしであること

というのだ。わかりやすい。

7条と合わせて、「名前があるからこそ、・・・一人の人間として認められ、大切にされている・・・」といった解説がある。「だれが自分の親なのか知らされることなく生活している子どもたちがいます。また世界には、親子関係が勝手に変えられて、よその国につれ去られるこどもたちもいます。」・・・どの国のことなのだろう?

気にしつつ、本日の、第9条も学んでいく。

以前も紹介したかもしれない。

第9条
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。

親と引き離されない権利、とも銘打つのもわかりやすい

やはり、『子どものしあわせのための約束』、によると、こうなる

お母さん、お父さんといっしょ

解説の一文一文があったまる

 あなたはだれといっしょに暮していますか?・・・
 いざとういうとき、そばにいてくれるだけで心強いのが家族です。つらいことがあったり、疲れきっているときに、家に帰るとほっとしますね。だれよりも話を聞いて助けてくれるからです。思いきり甘えてみたり、いっしょに笑ったり、泣いたり。みんなで食べるごはんのおいしいこと。けんかをしたり、むかつくことだって、けっこうあるけれど、それが親子であり家族なのです。みんないっしょに暮せばこそのしあわせです。そんな何でもない毎日が、かけがえのない思い出になって、豊かな心を育ててくれるのです。
 国は、家族が離ればなれにならないで、みんなそろって安心して暮らすことができるようにします。お父さんの仕事の都合とか、戦争や地震などの災害によって、家族が離れて生活しなくてすむように、国はできる限りの努力をしなければならないのです。
 でも、親がひどい暴力をふるうような人だったらどうでしょう。そんな親といっしょにいても、しあわせにはなれません。国は、そんな子どもを助けてくれます。その子やまわりの人からよく話を聞いて、子どもを親の元から離して、守ってくれるのです。
 しかしどんな事情があっても、親子に変わりはありませんから、決められた方法で会うことができるようになっています。両親が離婚して、どちらかの親と離れて暮らしているときも同じです。

子どもの権利条約9条といえば、

同条約9条を守る会が行動している。

3月22日にオレンジパレード開催予定という。

子どもの権利条約をしっかり学び、そして、参加していきたい。

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