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訴状読んだよー!

昨日の記事を話題にしていただいた

訴状を読もう!の読書会にご参加していただいたようだ

訴状の書き手なのかを誤解されているのかな?

私は純粋な読み手であることを読み取れていないのではないか?と気になる記事ではあるが、話題にしていただいたこと自体ありがたく受け止めよう

まだ、今ほどではなかった3.12の集会についてもわざわざ話題に取り上げてくださっている!!

傍聴席が制限されることとなる初日に重なった期日、裁判所の判断で延期にはならなかったけども、あれから、一か月も経っていないのに、世の状況は刻々と変わってきているから、本当に、あのタイミングで集会ができたのは、本当によかった!!

さて、訴状を読もうと呼びかけた訴状をまず、一読した!!

原告のほとんどが共同親権

一読段階ではあるが、R2.2.26提起の集団訴訟の特徴は、原告のほとんどがまだ、婚姻状態にある共同親権者であること、と思う

非親権者ではないのだ

親権者でありながら、わが子と暮らすこと、育てることが著しく制限された状況を強いられているということ、そのきっかけが連れ去りということ

そういう原告らは、リプロダクティブ権等人権を侵害されている

それは、刑法・民法そして手続的にも連れ去り規制を欠くという3つの法の欠缺(けんけつ)があり、それは、立法不作為として国家賠償法上の違法がある

ものすごくざっくりと読み取ると、そういう構成であった

リプロダクティブ権については、最新の判例から

ふと気づく

今も別件が提訴されていた

もっとわかりやすく昨年の判決についての報道

控訴審も係属中

昨年の判決時の社説

全国に訴訟が展開している!

昨年の報道のことは耳にしていたとはいえ、改めて掘り下げいくと、なんという人権侵害の極みだろうか

しかし、そういう国だということだ

子どもを持つかどうかという生きている上で自然にある人格的な選択に平気で介入してきたのである

まして、生まれてきたわが子とどのような親子関係であるか、配慮しようがあるものか

野蛮そのもの

優生保護法被害弁護団というネーミングには感銘する

連れ去りがあるのも単独親権制に起因する


単独親権制被害というネーミングでくくると、世間は気づきやすいだろうか?

単独親権制の被害者は、婚姻状態だが連れ去られた親も、非親権者となって、親子関係が妨害される親も含むのはもちろん、ひとり親家庭と呼ばれ貧困に悩まされる親も含まれるのである

共同養育の選択肢を、あらゆる親に社会が用意することが望まれる

だから、共同親権制が始まっているのである!!

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