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面会交流要領 RKプレゼンツ

面会交流要領ができました!

面会交流の要領

1.定期的な面会交流
(1)本審判確定後,最初に来る金曜日の19時から日曜日の19時までを1回目として,以降,隔週の金曜日の19時から日曜日の19時まで,面会交流を行う。
(2)上記(1)にかかわらず,長男の真摯な同意がある場合には,面会交流の時間について変更することができる。その場合でも,毎月1回,日曜日の9時から同日19時までの日帰りでの交流を最低限行う。具体的な日については,毎月末までに翌月の面会交流候補日について,長男と申立人間において協議して定める。
(2)開始時及び終了時の長男の引き渡しは,○○駅改札で行う。
2.不定期の面会交流
(1)定期的な面会交流の外,祝日,春の連休(4月29日から5月5日)及び長男の誕生日について,隔年ごとに面会交流を認める。そして,毎年,申立人の誕生日と年末年始(12月23日から1月5日)の間のいずれか一週間については,加えて,夏に2週間,それ以外の時期にも1週間の長期面会交流を行う。
(2)この場合の面会交流については,その具体的日時,場所,方法等は,長男の福祉に配慮し,事前に申立人と長男が協議して定めることとする。
3.祖父母との交流
 (1)年に1回以上,長男が申立人の父母(以下,祖父母という。)と交流する。
(2)祖父母と交流するための具体的日時は,長男と祖父母の間で協議して定める。
(3)祖父母と交流するために必要な公共交通機関の予約・チケットの購入は相手方が行う。
(4)申立人は,長男が祖父母と交流している間,及びその前後を通じて,祖父母に対する挨拶等,長男の福祉に配慮する。
4.電話・メール・ZOOM等での交流
毎月1回以上,電話・メール・ZOOM(動画通信を可能にするオンライン交流)等での交流を行う。

この要領で行うことについて,下記審判条項を求めることとした。

求める審判の内容

1.申立人と相手方は,長男が,父である申立人との面会交流について,月に2回以上宿泊を伴う方法によって実施することのほか,電話あるいはメール等の手段を用いる場合においても円滑な連絡が安定して確立されることを望んでいることをお互いに理解し,別紙「面会交流の要領」に従い,面会交流を実施するよう協力する。
2.申立人は,面会交流の要領に掲げた交流がいずれも実施されないことが,1か月以上経過したときは,相手方に対し,養育責任の代替的履行として,金10万円を,養育費を送金している長男名義の銀行口座に支払う。振込手数料は申立人の負担とする。
3.相手方は,相手方が,長男と申立人の面会交流を妨げた場合には,それが親権者変更の事由になることを認める。

ベースにあるのは,もちろん,知る人ぞ知る,あの裁判!!

とはいえ,だいぶ息子のためにアレンジいたしました。

寛容性たっぷりすぎて実効性がないこともわかっている。
けど,まずは,導き示すことが息子の希望を叶える道筋だと確信する。

さぁ,理由付けも盛り付けていこうー

子どもの権利条約の直球勝負じゃ

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