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新民法でこう変わる☆共同親権制で親子の人権を守ろう!【メンバーシップ特典有料記事スペシャル】共同親権民法改正キャンペーン~シェアでお得!!

割引あり

司法に謝ってもらおう!

署名はこちらから

最高裁判所長官 戸倉三郎 様
 1月25日、東京高等裁判所16民事部(土田昭彦裁判長、大寄久裁判官、園部直子裁判官)は、私たちの控訴を棄却しました。
 2019年11月、私たち12人の原告は、子どもとともに過ごすはずだった失われた時間への償いを求めて国を訴えました(上告時11人)。その間に原告の柳原さんは体調を崩し亡くなっています。ご両親が訴訟を引き継ぎましたが、孫とは一切会えていません。柳原さんのほか、原告のうち5人はやはり子どもと会えていません。6人の原告には成人したお子さんがいます。大人になっても片親との関係は絶たれたままです。子どもと会えている原告も、制約された時間による触れ合いで、子の成長に十分かかわることができません。私たち原告の置かれた状況は、この日本で多くの親子が長年にわたって置かれてきた劣悪な状況の、ほんの一部にすぎません。
 1948年の戦後新民法の施行から76年、戦前の家父長制を引き継いだ民法の単独親権規定を国は維持してきました。「子どもに会いたい」という、私たちの長年の訴えにもかかわらず、司法は多くの親子を引き裂く判断を重ねてきました。気の遠くなる数の親子が生き別れになってきました。
 親子引き離しや親権関連の立法不作為の複数の国賠訴訟では、不当判決が続いています。これは選択的夫婦別姓や同姓婚で立法不作為の違憲判断が度々出るのとは対照的です。一方で、各国首脳・閣僚、在日大使館、国連、さらにはEU議会に至るまで、実子誘拐の現状について日本政府に警鐘を鳴らし、家族法改正の申し入れを毎年繰り返しているのは、親権問題だけです。
 法制審議会家族法制部会が答申を出し、民法改正法案が国会で審議されるこの段階においてまで、司法は私たちの問題提起を握りつぶし、自らの責任を回避し続けています。
【要望項目】違憲判断による立法不作為を認め私たち原告に償ってください。
氏  名 住  所
【集約日】2024年5月20日  【集約先】〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
【署名集約先】共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会 

https://k-kokubai.jp/2024/03/14/saikousaisyomei/

現行の単独親権制は違憲である

その連続性のある新法にも違憲の疑いがあるのではないか
監視する


私は割と楽観的に?(根拠がないわけではないよ~)、法改正を歓迎して(その方が議論になりそうで面白いから!)いるとはいえ、歓迎の条件としては、これが、明文にはならなくても、親子のそれぞれの人権を守るものでなければならないのは憲法の当然の要請であると考えている

新法の運用も、人権侵害による憲法違反のようなことが起こることは許されない

まだ万能の武器ではないかもしれないけど、新しい武器を試していきたいというワクワクが先行しているのが本音かもしれない

より一層武器(法律)自体の改良も必要かもしれないけど、よりスキルを磨いて攻略できるようにしたいし、その方が早い

民法の正体に直面して、20歳で絶望を覚える


あれから四半世紀を過ぎるではないか!!
絶望のまま生きるのは辛く、だいぶ寄り道遠回り足踏みまでしちゃったけど、気づけば愛する家族とそこそこ自由で楽しい暮らし!民法は最悪でも、わが人生はたとえ離婚しようとも、悪くない↺いいかんじ

去年こそ、W入学式を迎えた9学年差きょうだいのいるわが家だけど、今年は、小学生、高校生がそれぞれ進級するだけ、と思いきや、娘が学童の卒所を迎え、想像を超えたお祝いをいただき、すごかった!!

以下、卒所証より抜粋↓

・・・下級生のけんかを仲裁してくれるときも、誰かが悪いと決めつけることはせず、必ずみんなから話を聴いて、「ここはこうすれば良かったんじゃない?」と寄り添った伝え方をしてくれていました。
 自分や誰かだけの意見でなく、『みんなの』意見を大切にしてくれるあなたは、心のよりどころのような人でした。穏やかで心やさしいあなたの良さはそのままに、これからはあなた自身の想い、『こうしたい』という意志も大切にし、自ら選んだ道を信じて歩んでいってください。
・・・

某小学校学童クラブより

とても私から産まれたとは信じられない素晴らしい小学生!小学3年生!!すごすぎる!!!

全司法に反省をさせて、裁判所にふさわしいものは何かを自覚させたい!!

家族を支える司法機関にふさわしく、信頼を取り戻してください!!!

親バカ自慢はともかく、心さえあれば、今の法律だってうまくやりようがあったのに、それをサボってきて法改正を余儀なくされたことについて、司法機関には大いに反省をしてもらうのが必要であり、真摯に反省した上で、新法の趣旨については、子どもの権利条約はじめ基本的な人権保障を当然に憲法の理念にも想い馳せ深く理解の上、厳粛に、親子のそれぞれの人権を守る運用を徹底していくものと期待したい

そういう前提で、閣議決定された政府案共同親権民法改正を歓迎しよう

以下、具体的な歓迎ポイントを解説する

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