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平成24年司法試験短答式民事34問☑~共同親権弁護士養成の第一歩

ホームページ更新した

2018年に公開して、丸5年
原点はブレない

離婚後の子育てを応援する

親子がハッピーでいるために!!

虐待なんかがないのは、当然のこと、でも、もっと、親子が幸せであってほしい

子育て世代全般を応援したいけど、とりわけ、やっぱり、ハンデを背負うのはひとり親家庭になる離婚後子育てなわけで、これを共同親権の民法改正することが楽にする鍵ではあるけども、そこがゴールではない


法制審の資料公開も微妙だし、共同親権弁護士養成に向けて動き出します!!

司法試験はとにかくたくさん受けたのだけど(何回も落ちたから)、合格した年の問題を振り返ってみる↓

親権の問題があった!

〔第34問〕(配点:2)
親権及び子の財産の管理権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№40])
ア.父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは,母が単独で親権を行うことができる。
イ.子の出生前に父母が協議上の離婚をするときは,その協議で,その一方を,子の出生後の親権者と定めなければならない。
ウ.遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに,その遺言で,受遺者に対して親権を行う父母のうち父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合,遺贈の効力発生後,父は遺贈された財産の管理権を有しない。
エ.親権を行う父又は母は,やむを得ない事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て,親権又は管理権を辞することができる。
オ.特別養子縁組に係る養子は,未成年である間は養親の親権に服するが,実方の父母の相続人としての地位を失わない。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ オ

だいたい条文読んでおけばいいけど?!

んんんー

正解に影響はないのだけど、ア.の問題

これ、父母の婚姻の有無でニュアンス違うような???

父母が婚姻しておらず、母が親権者の場合は、当然、母が単独で親権行使できるでしょう


って、たぶん、当時はひっかかりもしなかったよね

ふとココナラ相談サイト見てしまった

今朝夢読書会、改めて今またニーズあるかな?

辛すぎて読めない説があるのよね

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