もう一度ANTI-HERO



6年前の寄稿文に不意に再会する

教育学部の大学でジェンダー社会学についても学んでいた。「怒鳴る夫」の問題が話題になっていた頃である。法曹エリートがつくる男性中心社会にある司法業 界への疑問は、他学部出身・女性法曹として、女性の 自立に貢献したいという想いとなり、司法試験挑戦の動機となった。浪人を重ねた受験期間中は、ロースー クル在学中での出産やシングルマザー経験まであり、 遠回りしたものの、いざ、弁護士として仕事を始めてみると、法曹を志した頃に想像していた様相とは、異なる風景がみえた。 支配的な夫との結婚からの解放を求め、女性の自立と自由を獲得するために諸先輩弁護士が築いてきた歴 史がある。しかし、男性が負う「結婚の責任」だけは、 相変わらず続いていた。女性の有責性が明らかな別居 (例えば不倫妻の家出)でない限り、夫に課せられた婚姻費用分担義務は、毎月「法律婚関係にある」とい う理由だけで嵩んでいく。すでに、妻が同居義務に違 反し、扶助協力義務を一方的に怠っておきながら、夫 側の金銭的負担だけは課されていくのである。その構造の下では、妻からの慰謝料請求や財産分与の求めに対し、まともに争うことすらメリットがない。本来、 具体的に詳細を検討しなければ請求できないはずの金銭給付が、“婚費”によって、時間さえ稼ぐことによっ て実質的に手に入ってしまうのだ。まして、未成年者 がいる場合の親権を争って得になる男性はいない。監 護継続の原則の下、“主たる監護者”による子の連れ去 りは問題視されず、母親優位の結論が重ねられていく。 稀に父親が監護者となるのは、妻が家庭を顧みないケ ースなど、元々父親側が積極的に育児そのものを担っ ている場合などに限定される。生半可なイクメンでは専業主婦に敵わない。育児の助けに、家事を担ったところで無駄である。父親の養育権は守られていないのが司法の実態である。 だから、調停員は開口一番にいう。「(無駄な争いは やめて)“解決金”としていくら提案できますか?」と。 妻子が突如行方をくらませ、“捨てられた夫”は、離婚 成立後の養育費の負担も含め、さらに貪り搾取される。 あまりにも酷い父親イジメ構造の実態の極め付けは、 そういう男性に寄り添う弁護士が圧倒的に少数であることだ。最悪な場合、依頼を受けて男性の味方をする立場にいながら、男性の擁護を怠るどころか、“父親へ の説得”に終始することもある。既定路線に詳しい先輩 弁護士の中には気づいていない人もいるだろう。むし ろ、(経験豊富な)弁護士が父親イジメの加担者にもなりかねない状況がある中、私の事務所では、真に男性 に寄り添い、男性の自尊心・人格権・養育権を取り戻すべく、あらゆる手段を講じ、気持ちを代弁して吠えることに、自信と誇りをもっている。 目下の目標は、「連れ去り得」を容認してきた風潮を 変えることである。これまで、男性は優しすぎた。争 うことが早々に無駄と諦め、“解決金”を払って泣き寝入りしてきたことが、連れ去り得を後押ししたかもしれない。私が、牙となって、眼となろう。単独親権制度が続く中でも(あるいは、だからこそ)、子の健全な育成を守るために、母親による監護を継続的に監督し、 父子関係断絶の危機を阻止する。しぶとくしつこい合法的なアプローチ(面会交流妨害に対する損害賠償請求や親権者変更の審判申立等)をして、連れ去っても “得”はないという真実を知らしめていく。 私は、連れ去り後の不当な面会交流拒否は、継続的不法行為であると考える。だから、その種の依頼があっても受任しない。他の弁護士も気づいてほしい。弁護士の仕事は、離婚させることで終わるのではなく、“共同養育するお手伝い”であることを。 諦めない父親による共同養育の実績が、いつしか共同親権制度等への法改正を導くものと信じている。

http://kyodosinken.com/2016/12/13/%e4%bc%9a%e5%a0%b1%ef%bc%9a%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%a6%aa%e6%a8%a9%e9%81%8b%e5%8b%95%e4%bb%a3%ef%bc%933%e5%8f%b7/


連れ去ったら「しばらく」離婚できなくなる

父母対等の共同親権をどの立場でも目指していく

そういう風に社会を動かしていく

連れ去っても得はないのである(連れ去られても得はない?)

共同親権の世界は、連れ去りを禁止する分同時に寛容を求められるのである

不倫や連れ去りをする配偶者を許し共同養育をする

実は、生半可にはいかない厳しい試練でもある

別居親でも同居親でも同じように試されていくのである

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