見出し画像

法制審議会家族法制部会第18回会議議事録1~田中関係官・北村幹事

松本よかったー、でも、合宿本番は来週です!

続々とお申込みいただいており、気を引き締めて、はりきりたいところ、コンテンツの準備もあるけど、なにせ、法制審が再開するというので、先週公開された議事録読みも進めようと思う



法制審議会
家族法制部会
第18回会議 議事録
 
第1 日 時  令和4年7月19日(火)  自 午後1時30分
                      至 午後4時40分
第2 場 所  法務省大会議室
第3 議 題  家族法制の見直しに関する中間試案の取りまとめに向けた議論
第4 議 事  (次のとおり)
議        事
○大村部会長 それでは、予定した時刻になりましたので、法制審議会家族法制部会の第18回会議を開会いたします。
 報道関係の方々は、すみませんが、ここで御退席をお願いできますでしょうか。
 本日は御多忙の中を御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日も前回までと同様、ウェブ会議の方法を併用した開催となりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 前回からの変更といたしまして、内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課の田中課長が手続の関係で関係官として御出席を頂いております。田中課長におかれては幹事に就任の予定ということでございます。
 田中関係官、すみませんが簡単に自己紹介をお願いいたします。

報道関係者も最初はいるんだ!!

○田中関係官

 このたび内閣府の男女共同参画局男女間暴力対策課長に就任いたしました田中宏和です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
○大村部会長 どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、次に、本日の会議の配布資料の確認をさせていただきます。事務当局の方から御説明をお願いいたします。

ギネスなお名前!


○北村幹事

 事務当局でございます。お手元の資料について御確認いただきたいと思います。
 今回、事務当局から部会資料18-1、18-2、参考資料18の合計三つの資料をお配りさせていただきました。このうちの部会資料18-1は前回、前々回の会議で御議論いただいた内容を踏まえまして、部会資料16-1と17-1を修正した中間試案のたたき台になります。本日も中間試案の取りまとめに向けて御議論いただきたいと考えておりますが、これまでと同様に、部会資料18-1に示された規律の内容そのものについての賛否のみではなく、国民一般に意見募集することの賛否という観点で御議論いただければと思います。部会資料18-2は、部会資料16-1と17-1からの修正部分などに関する補足説明を事務当局において作成したものです。参考資料18は、中間試案の位置付けや表現ぶり、パブリック・コメントの手続の位置付け等について補足的に説明する資料です。なお、中間試案に関する説明部分につきましては、参考資料16とほぼ重複する内容ではありますが、改めて記載させていただきました。また、赤石委員と武田委員から資料の御提出がありましたので、配布させていただきました。
 資料の説明は以上です。
 今回もウェブ会議を併用していることから、御発言に当たっては冒頭でお名のりいただきますようお願いいたします。
○大村部会長 資料につきまして御確認いただければと思います。
 それでは、本日の審議に入りたいと思います。
 ただいま事務当局の方から御説明がありましたように、本日は部会資料18-1に沿って、中間試案のたたき台について御議論を頂きたいと思います。そこで、まず事務当局の方から、部会資料18-1等につきまして簡単に御説明を頂きたいと思います。

中間試案に向かっていたね


○北村幹事

 事務当局でございます。この部会における取りまとめの対象となるのは、部会資料のうちゴシック体で記載された部分ですので、部会資料18-1に沿って御説明させていただきます。
 部会資料18-1は、部会資料16-1と部会資料17-1をベースとして、第16回会議及び第17回会議において委員、幹事の皆様からお示しされた意見を踏まえ、中間試案のたたき台を修正しております。資料の全体を通じての説明として、これまでの説明の繰り返しになりますが、ゴシック体で記載された試案の本文や(注)では、パブリック・コメントにおける意見募集の対象となる規律や考え方そのものを記載しております。具体的には、現行法のある規律を一定の内容に改正するものとすることや、現行法にない制度について新たな規律を設けることなどがゴシック体の本文や(注)に盛り込まれていることとなります。
 また、これも繰り返しの説明になりますが、本文のゴシックにある特定の規律が記載されている場合でも、これはこの部会の中でそのような規律を設けることについてコンセンサスが得られたという意味ではなく、また、それが部会の多数派の意見であるということを意味するものでもありません。さらに、本文に記載されているか、(注)に記載されているかといった点や、甲案か乙案かといったことも、どちらか一方の意見が優勢であるといったことを意味するものではありません。その上で、例えば基本的な用語の意味内容を含めた試案の内容の説明や、現行法の見直しを必要とする根拠や、それに対する反論の基礎となる事情のほか、試案で提示されている規律を採用した場合に予想される今後の検討課題などについては、それ自体が意見募集の対象となるようなものではなく、試案の本文や(注)の内容を理解する上での説明ですので、今後、事務当局の責任において作成する補足説明の中で丁寧に御説明させていただくことを予定しております。
 第16回会議や第17回会議でも、このような説明的な事項については補足説明に記載した方が意見募集の対象がより明確になるといった御意見があったかと理解しております。そのため、部会資料16-1や部会資料17-1では(注)として記載されていた説明的な記載については、今回の部会資料18-1のゴシック体の記載からは落としておりまして、今後作成する補足説明に記載することとさせていただきたいと思います。このようなことを前提といたしまして、資料の具体的な内容を御説明させていただきます。
 まず、(前注)ですけれども、第1の前に(前注)を二つ付けております。このうちの(前注2)は、部会資料17-1をベースとして、前回会議での御意見を踏まえて表現の修正などをいたしました。
 第1でございます。第1では、親子関係に関する基本的な規律の整理を取り上げております。このうち第1の1(1)が今回新たに付け加えたものでして、父母は成年に達しない子を養育する責務を負うものとすることを提示しております。ここでいう父母とは法律上の親子関係がある父母を指しており、実父母と養父母の双方が含まれ、また、親権者に限られないという意味で使っております。また、養育の意味については、部会資料18-2の補足説明で記載しておりますように、各家庭の状況によって様々であろうかと思います。こういった基本的な用語の意味内容については、パブリック・コメントの際にも誤解が生じないようにした方がよいと思いますので、今後、事務当局の責任において作成する補足説明において、丁寧に御説明させていただく予定です。
 また、第1の1(3)では、第16回会議における御意見を踏まえ、父母は、子の意見を考慮するよう努めるものとするという考え方を本文に提示しており、また、第1の2では、未成年の子に対する父母の扶養義務について、第16回会議における議論を踏まえた整理をしております。
 続きまして、第2でございます。部会資料18-1の第2は、部会資料16-1の第2と第3を統合させた上で、父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直しについて、部会のこれまでの議論を踏まえて様々な案を併記することとしております。
 まず、第2の1では、父母が離婚するときは、常にその一方のみを親権者と定めなければならないものとする現行民法第819条の見直しの要否という論点について、甲案と乙案を併記しています。この甲案について、部会資料16-1では現行民法第819条の規定に倣って記載しておりましたけれども、第16回会議においては、このような条文のような形で記載をすると、何が論点なのかがかえって見にくくなってしまうのではないかといった御意見を頂いたものと受け止めております。そこで、論点を明確化するために、甲案の記載振りを修正しました。
 その上で、甲案の中でも様々なバリエーションがあり得るところですので、第2の2では、部会資料16-1と同様に、甲①案と甲②案を本文に記載しております。第16回会議では、この項目に付された(注)の考え方についても甲③案として本文に記載してはどうかといった御意見もあったかとは思いますけれども、親権者の選択について、一定の要件や基準を設けるという本文の考え方と、そのような要件や基準を設けないという(注)の考え方は、その論点の性質が異なるものとも思いますので、こういった構成については部会資料16-1と同様にさせていただきました。繰り返しになりますけれども、記載場所が異なるからといってどちらかの案が優勢というわけではありませんし、このようなことは補足説明において丁寧に御説明させていただきたいと思います。
 第2の3では、甲案を採用した場合において、離婚後の父母双方が親権を有する場合に、親権の行使に関する規律について、監護者の定めの有無等を踏まえつつ整理しております。この場合における監護者指定の要否については、部会資料16-1においてA案、B案に加えてC案を記載しておりましたけれども、第16回会議における御議論を踏まえ、論点を明確化する観点から、C案については場所を移して、(注1)に記載させていただくこととしました。また、第16回会議では、部会資料16-1の記載では監護者が定められた場合の取扱いが分かりにくいとの御指摘を頂きましたので、部会資料18-1の第2の3(2)では、監護者の権利義務の内容について一定の考え方を提示させていただいております。その本文で提示している考え方は、部会資料16-2で整理させていただいた伝統的な民法の解釈をベースとして、監護者は基本的には子の監護に関する事項、具体的には民法第820条から第823条までの事項についての権利義務を有するというシンプルな考え方ですけれども、(注2)ではこれと異なり、子の監護に関する事項であっても重要な事項については親権者双方が関与して親権の行使をすべきであるといった考え方や、一定の範囲の財産管理については監護者が単独で行うことができるものとすべきとの考え方などを提示しております。
 その上で、第2の3(2)イでは、子の監護以外の事項についての親権行使の在り方に関するα、β、γの三つの案を提示しております。このような規律の対象としては、例えば、親が子の財産を管理したり、子を代理してその財産を売却したりする場面が想定され得るかと思います。α案を採用した場合には、監護者と指定された方の親権者は単独で売買契約等の締結をすることができることとなりますが、事後的に他の親権者に対して通知をしなければならないということになります。β案が採用された場合には、基本的には父母の協議で決めていただくことになりますが、ただし、父母間の意見が対立したときは、監護者と定められた方の親権者の意見が採用されるという規律となっております。さらに、γ案は、父母の婚姻中と同様にその親権を共同で行うことを原則とする規律を提示するものでありますが、父母間の意見調整の仕組みが必要であることはこの部会の中でも度々指摘されてきたところかと思いますので、これまでの御議論を踏まえ、裁判所の関与する仕組みを提示させていただきました。
 第2の3(3)では、監護者の定めがされなかった場合の規律について取り上げており、基本的にはγ案と同様の規律を提示しているところです。第2の3(4)では、居所指定に関する規律としてX案とY案を提示しております。
 第2の4は、離婚後の父母の一方を親権者と定め、他方を監護者と定めた場合の規律を取り上げています。これは部会資料16-1では第2として取り上げていた部分も含まれますが、第16回会議において具体的な規律の案を提示することを求める御意見がありましたので、部会のこれまでの御議論を踏まえた上で、第2の3の規律と同様に、一定の考えをお示しさせていただきました。この部分の規律の具体的な内容は、第2の1から3までの御議論と連動することになろうかと思います。
 第2の5は、認知の場合の規律です。部会資料16-1においては、現行民法の規律に倣い、離婚の場合と認知の場合を併せて記載しておりましたが、第16回会議において、離婚と認知では場面が異なるのではないかといった御意見が示されましたので、論点を明確化し、パブリック・コメントで示された意見を整理しやすくするために、項目を分けさせていただきました。
 続きまして、第3でございます。第3では、父母の離婚後の子の監護に関する事項の定め等に関する規律の見直しを取り上げています。このうちの1と2(1)の項目については、部会資料16-1では一つの案のみを本文の記載としていたところでありましたけれども、第16回会議における御意見を踏まえまして、甲案、乙案という形で本文で両論併記させていただくこととしました。
 第3の4については、(注1)や(注2)では監護者指定や面会交流の定めをする場面での考慮要素の案を列記しております。このうちの一部の考慮要素については、第16回会議や第17回会議において、意見対立の状況をニュートラルに示すことができるような修正をしてはどうかといった御意見がありましたので、その記載ぶりを修正させていただいたところです。これらの考慮要素については、それぞれのお立場に対応して様々な御意見があろうかと思いますが、ゴシック体の(注)で記載することができる事項には限界があると思いますので、各考慮要素の評価に関する御意見については、基本的には補足説明に記載させていただく事項ではないかと考えております。また、(注3)では、面会交流の定めをするかどうかの判断基準についても触れております。この部会におけるこれまでの議論においても、どのような場合に面会交流を実施することが子の最善の利益にかなうのかといった観点から様々な御意見が示されてきたところかと思いますが、こういったことも基本的には補足説明レベルの事項と整理されるのだろうと考えております。
 第4でございます。第4では親以外の第三者による子の監護や面会交流に関する規律を取り上げておりまして、これまでの会議での御意見を踏まえ、(注)の記載を本文に移すなどの修正をしております。
 第5でございます。第5は裁判手続等に関する規律を取り上げております。第5の2の収入に関する情報の開示に関する部分については、前回資料17-1では養育費と財産分与を併せて記載しておりましたが、前回会議での御意見を踏まえ、財産分与については第7に記載を移しております。また、第5の3の調停成立又は審判前の面会交流の手続については、その要件等を明確にする観点から、その記載内容を修正しております。
 今回の資料では、前回会議での御意見を踏まえまして、第5の5、家庭裁判所の手続に関するその他の規律の見直しという項目を追加しており、その(1)では、濫用的な申立ての却下に関する規律の見直しを取り上げております。部会資料18-2の補足説明にも記載しているとおり、現行家事事件手続法においても、濫用的な申立てを簡易に却下する仕組みは用意されているところでございますが、試案ではこういった現行法の仕組みの見直しの要否も含め、引き続き検討することとしております。また、(2)は、DVや虐待等が行われる事案に対応するための規律についても取り上げております。これらの論点については、この部会においても必ずしも具体的な規律につながる御意見を頂いているわけではありませんので、試案で具体的な規律を提示することはしておりませんけれども、幅広く御意見を募集した上で、現行法のどの規定の見直しが必要なのか、どのような規律が新たに必要となるのかといったことを見極めていくことになろうかと思います。
 第6、第7でございます。第6では養子制度に関する規律の見直しを取り上げ、第7では財産分与に関する規律を取り上げておりますけれども、いずれの項目についても部会資料17-1をベースとして、前回会議における御意見を踏まえて記載場所の変更や表現の修正等をさせていただきました。
 第8でございます。第8は、その他所要の措置ですけれども、第17回会議における御議論を踏まえ、(注2)を新たに付け加えております。試案の本文や(注)で提示されている規律を採用する法改正がされた場合には、その改正前に離婚した父母にも新法が適用されるかなどの問題があろうかと思います。ただ、このような問題については、新法適用か旧法適用かを抽象的にかつ一律に決めることができるわけではなく、新たに導入することとする規律の実質的な内容を確定した上で、その新法の規律の内容ごとに個別にどのような経過規定を設けるかといった形で議論する必要があろうかと思います。そのため、各論点について様々な考え方が併記されているこの試案においては、こういった経過規定についての考え方を具体的に提示するのではなく、今後採用されることとなる各規律の実質的な内容を踏まえて、それぞれの場面ごとに引き続き検討することとなるのだということを注記させていただきました。
 資料についての御説明、長くなりましたが、以上でございます。
○大村部会長 ありがとうございました。
 ただいま事務当局から本日の部会資料に関する説明がございましたけれども、本日は部会資料18-1の第1から第4までの部分、ページで申しますと1ページから10ページまでの部分、それから、第5から第8までの部分、10ページから15ページまでの部分、この二つに分けて、それぞれにつき御議論を頂きたいと考えております。
 これも先ほど事務当局の方から御発言がありましたけれども、当部会の当面の目標は中間試案を取りまとめるということにございますので、まずは部会資料18-1に記載された中間試案の本文及び(注)に関する修正意見を中心として御意見を頂戴したいと考えております。パブリック・コメントの手続では中間試案のほかに、その説明資料として事務当局の方で作成した補足説明が公表されることになろうかと思いますけれども、補足説明に関する御意見につきましては本日の会議の後半で頂きたいと考えておりますので、皆様におかれましては、中間試案の本文や(注)に対する御意見と、それから、補足説明に対する御意見とを区別して御発言を頂けますと幸いに存じます。
 また、中間試案の取りまとめに関しましては、既に前々回、前回の2回にわたり御議論を頂いておりまして、本日で3回目の議論ということになります。中間試案の本文や(注)に関する修正の御意見等につきましては、基本的には本日の会議で全てお伺いしておきたいと考えております。修正の御意見を述べられる際には、どういった修正を求めておられるのかという具体的な提案と、その理由について御発言を頂けますと、より充実した議論ができるのではないかと考えております。本日の御意見を踏まえまして、事務当局の方で次回会議までに資料について必要な修正をしていただき、次回の会議でそれについて検討するということを予定しております。
 それでは、意見交換の方に入らせていただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、まず部会資料18-1のうち第1から第4までの部分、1ページから10ページまでの部分につきまして、御意見がございましたらお願いをいたします。どなたからでも結構ですので、挙手をお願いいたします。

資料説明もボリューミー



親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!