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共同親権・親子交流・養子縁組、要綱案たたき台チェック

共同親権効果かもしれない成果を実感中

ティラミスおいしかった

明日のウェビナーに向けて、資料チェックしないとね

共同親権

第2 親権及び監護等に関する規律
1 親権行使に関する規律の整備
⑴ 父母双方が親権者となるときは、親権は父母が共同して行うものとす る。ただし、次に掲げるときは、その一方が行うものとする。
ア 他の一方が親権を行うことができないとき。
イ 子の利益のため急迫の事情があるとき。
⑵ 親権を行う父母は、上記⑴本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関 する日常の行為を単独で行うことができるものとする。
⑶ 特定の事項に係る親権の行使について、父母の協議が調わない場合(上記⑴ただし書又は上記⑵の規定により単独で行うことができる場合を除 く。)であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所 は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権を父母の一方が単独で行うことができる旨を定めることができるものとする。
2 父母の離婚後等の親権者の定め
⑴ 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親 権者と定めるものとする。また、父母は、下記⑷の審判又は調停の申立てをしていれば、親権者の定めをしなくても、協議上の離婚をすることができるものとする(注1)。
⑵ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定 めるものとする。
⑶ 子の出生前に父母が離婚した場合又は(母と法律上の婚姻関係のない) 父が子を認知した場合には、親権は、母が行うものとする。ただし、父母 の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができるものとする。
⑷ 上記⑴若しくは⑶の協議が調わないとき、又は協議をすることができ ないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判 をするものとする。
⑸ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその 親族の請求によって、親権者を変更することができるものとする。
2 ⑹ 親権者の指定又は変更の手続において、裁判所が親権者を父母双方と するかその一方とするかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母 と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮するものとする。 また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認め られるときは、裁判所は、父母の一方を親権者と定めなければならないも のとする(注2)。
⑺ 上記⑸の親権者の変更の手続において、家庭裁判所は、父母の協議によ り定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否か を判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更を考慮す るものとする(注3)。
(注1)親権者の指定の審判又は調停の申立てについては、家庭裁判所の許可を得なけれ ば、取り下げることができないものとすることなどの手続法の整備をするものとする。
(注2)規律の内容をより具体的に定める観点からは、「父母の双方を親権者と定めること により子の利益を害する」場合を例示することが考えられる。例えば、父又は母が子の 心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身 体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権 者の定めについて父母の協議が調わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを列記するとの考え方がある。
(注3)規律の内容をより具体的に定める観点からは、「協議の経過」として特に考慮すべ き事情を例示することが考えられる。例えば、父母の一方から他の一方への身体に対す る暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動の有無、家事事件手続法による調停の 有無、裁判外紛争解決手続の利用の有無、協議結果についての公正証書の作成の有無を 列記するとの考え方がある。
3 監護者の定め及び監護の分掌に関する規律
離婚後の父母双方を親権者と定めるに当たって、父母の一方を子の監 護をすべき者とする旨の定めをすることを必須とする旨の規律は設けな いものとする
⑵ 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は監護の分掌(分担)については、父母の協議により定めるものとし、この協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定めるものとする(注1)。
⑶ 子の監護をすべき者が定められた場合には、子の監護をすべき者は、民 法第820条の監護及び教育、同法第822条の居所指定及び同法第823条の職業許可を単独で行うことができるものとする(注2)。 
⑷ 子の監護をすべき者が定められた場合には、親権を行う父母(子の監護 をすべき者であるものを除く。)は、上記⑶の規定による子の監護をすべ き者の行為を妨げない限度で、上記1の規律に従って、監護及び教育に関 する日常の行為を行うことができるものとする。
(注1)【P】父母以外の第三者を子の監護をすべき者と定める場合に関する規律を整備す るものとする考え方がある。
(注2)本文⑶の規律により監護者が身上監護権を単独で行うことができるものと整理した場合であっても、監護者による身上監護の内容がその自由な判断に委ねられるわけ ではなく、これを子の利益のために行わなければならないこととの関係で、一定の限界 があると考えられる。例えば、監護者による身上監護権の行使の結果として、(監護者 でない)親権者による親権行使等を事実上困難にさせる事態を招き、それが子の利益に 反する場合があるとの指摘がある。

わざわざ監護者指定必須にしないって、そここだわった層がいたからよね

第4 親子交流に関する規律

1 子と別居する親と当該子との交流
⑴ 子と別居する父又は母と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定めるものとする。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとする。
⑵ 上記⑴の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、 家庭裁判所が、上記の事項を定めるものとする。
⑶ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、上記⑴及び⑵の規定による 定めを変更することができるものとする。
2 裁判手続における親子交流の試行的実施
⑴ 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件又は調停事件(子の監 護に要する費用の分担に関する処分の審判事件及び調停事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がない場合であって、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、 父又は母と子との交流の試行的実施を促すことができるものとする。
⑵ 家庭裁判所は、上記⑴の試行的実施を促すに当たっては、交流の日時、 場所及び方法並びに家庭裁判所調査官その他第三者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止し、その他適当と認める条件を付すことができるものとする。
 ⑶ 家庭裁判所は、上記⑴の試行的実施の状況について、家庭裁判所調査官 に調査をさせ、又は当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができるものとする。
⑷ 離婚の訴え等における附帯処分として子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合においても、上記⑴から⑶までと同様の規律を設けるものとする。
3 親以外の第三者と子との交流に関する規律 家庭裁判所に対し、子との交流についての定めをするよう求めることが できる申立権者を原則として父母としつつ、一定の要件の下で、父母以外の第三者もその申立てをすることができるようにするものとする(注1、2)。
(注1)子との交流を求める申立権者となり得る第三者の範囲については、例えば、一定の 範囲の近親者(例えば、祖父母等の直系尊属及び兄弟姉妹)や、子を監護したことのあ る親族に限る考え方などがある。
(注2)父母以外の第三者と子との交流に関する「一定の要件」としては、父母間の協議や 父母の家庭裁判所に対する申立てによることが期待できない事情があること(補充性) や、子の利益のための特別の必要性があることを要求する考え方がある。

親子交流、共同監護ある中では意味合いが変わってくる

第5 養子に関する規律

1 養子縁組がされた場合の親権者 子が養子であるときは、親権は、次に掲げる者が行うものとする。
⑴ 養親(当該子に係る縁組が2以上あるときは、直近の縁組により養親と なった者に限る。)
⑵ 子の父母であって、上記⑴に掲げる養親の配偶者であるもの
2 未成年養子縁組の代諾に関する規律
養子となる者が15歳未満であり、その父母双方が親権者である場合に は、当該父母が共同で縁組の代諾をするものとし、当該父母間の意見対立時 には上記第2の1⑶の規律により調整するものとする。

養子縁組はまだ浅いが代諾問題は少しは解消かな

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