でたらめだらけの選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんの反論記事
事実に基づかない反論をする自称ジャーナリストの選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さん
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんから反論がなされました。しかしながら、事実に基づかないものばかりで、最近流行りのフェイクニュースレベルのものも見られる酷いもので、読み進めるとともにこのような疑問が出てきました。
「この方は確かジャーナリストを名乗っていたはずだが」
ただ、ご本人が厚顔にもジャーナリストを名乗っていることに敬意を表し、今後はこの方の肩書きを「自称ジャーナリスト」と記載することとしました。
選挙の取材に店舗の駐車場を利用することは適正なのか
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、選挙の取材においてスーパーなどの駐車場を利用し、そのエクスキューズとして何か買い物をしているようですが、これを世間では迷惑駐車といいます。スーパーの駐車場は買い物客又は見込み客のために設けられているもので、それ以外の利用は迷惑駐車です。
例えば、ある企業がウェブサイトに次のように記載していたとすればどうでしょう。
「弊社では業務で車を駐車しなければならないときには、スーパーなどの店舗の駐車場に停めて買い物をした上で業務に従事します。」
おそらく炎上では済まない事態になるのではないでしょうか。
さらに悪質だった選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんの迷惑駐車
私は、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんが代表取締役を務める一緒に面白いことをする株式会社の業務として店舗のの駐車場に迷惑駐車することについて、モラルの問題であるとしか考えていませんでした。しかしながら、もっと悪質な迷惑駐車であることが選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんのnoteで明らかになったのです。
私の地元でも選挙期間に入ったときには選挙運動としてスーパーの駐車場などで街頭演説が行われることがあります。その街頭演説の呼びかけの中でお願いされることが多いのは、「公共交通機関でお越しください」というものです。
考えてみれば当たり前で、スーパーの駐車場などは私有地ですから、選挙運動を行うに当たり、所有者又は使用者の許可を得なければなりません。ほとんどのスーパーは、所有者から建物、敷地及び駐車場などを借りて賃借権に基づいて営業しています。したがって、選挙運動を企画するにあたり、賃借権者であるスーパーから許可を得て選挙運動をすることになります。そして、選挙運動に駐車場を用いることを許可するスーパーは、候補者本人又は選挙運動そのものに非常に理解のある企業であるわけです。そのような選挙運動において、選挙運動を観にきた客でもない者(すでに買い物を済ませて客でなくなった者を含む)の車が駐車場を占拠していたらどうでしょうか。ひょっとしたら、そのスーパーは次から選挙運動の許可をしなくなるかもしれません。そのようなことのないように候補者はスーパーに気を遣うのです。
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんが選挙の記事を書くのは、第一にはお金のためでしょう。仕事として記事を書いている以上、記事の原稿料や売上によって生活することが大事ですからそれを否定や批判するつもりもありません。ただ、第二や第三の目的には仕事を通して社会に貢献するということがあるのではないでしょうか。その社会貢献は国民の選挙に対する関心を高めるとか選挙に関する情報を多くの国民に伝えるというものでしょうか。ただ、いずれの目的であったとしても、候補者の選挙運動が制限されて国民に候補者の情報が伝わらなくなることを望んではいないと思います。そうであるなら、どうして候補者の選挙運動が制限され、国民に与えられる候補者の情報が減少しかねないスーパーの駐車場への迷惑駐車を平気で行うのでしょうか。そして、何度も言いますが、有料駐車場の料金ではなく、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんの迷惑駐車のエクスキューズのために購入する商品の購入費をクラウドファンディングに用いられる寄付者が哀れでなりません。
相変わらず商法、商業登記法が分からない選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さん
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、国が随意契約で発注する会社が定款に記載していないから不適切であると述べています。
私は、国が発注する際の告示を目にすることがありますが、「定款に○○と記載されていること」と記載された告示を見たことがありません。なぜならば、最高裁判所の判例で定款の内容を広く解釈することが認められており、そのような条項を参加資格に加えることが無意味であるからです。
その判例は、最高裁判所大法廷昭和45年6月24日で八幡製鉄が自由民主党に政治献金したことが会社の定款の目的外の行為であるかどうかが争われたもので、最高裁判所は次のように判断しています。
この判例は、ひょっとしたら定款に記載している目的に必要かもしれないというものであれば問題がないと判断しているわけですから、法令に適合するかどうかについて最高裁判所の判断に服さなければならない行政が定款で発注する業務について明示することを参加の要件とすることができるはずがありませんし、そのような条項を設けること自体が無意味です。
そして、国の業務を受注していることを理由として選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、株式会社ユースビオを誹謗中傷するわけです。
国の業務を受注しているからといって自称ジャーナリストの選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、このような誹謗中傷をする権利があるとでも考えているのでしょうか。何度も申し上げますが、会社の健全性を判断するのは財務諸表であって、本社が立派であったとしても無理な借入れをした設備投資であれば意味がありませんし、本社がボロであったとしてもちゃんと仕入れて販売していれば健全な会社であるといえます。つまり、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、ジャーナリストを自称しているにもかかわらず、安倍内閣を批判するために福島まで行って株式会社ユースビオのあら探しをし、財務諸表すら調べずに誹謗中傷していたわけです。
自分で「選挙ウォッチャーちだい=石渡智大」と公表していた選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さん
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、私の記事で「選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大」と表現していることをもって「悪意は本名晒しに表れる」などと述べています。
私は、ご本人が本名を明らかにしていない以上本名を示さない方針で記事を書いていますが、やはり選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは自らの本名で記事を書いていますし、その記事の中で「石渡智大」が「選挙ウォッチャーちだい」だと明らかにしています。
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんの「本名晒し」批判を邪推すると
選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんが執筆する記事の分野に応じて「選挙ウォッチャーちだい」と「石渡智大」を使い分けていることはとっくに存じ上げていましたし、二つの筆名を使い分けている以上、選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんもどの分野で「選挙ウォッチャーちだい」と「石渡智大」を使っているかは当然認識されていたはずです。なぜならば、ある分野の記事で二つの筆名が混在すると読者を混乱させるからです。
そのような選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんが、自らが「選挙ウォッチャーちだい」という筆名のみで活動しているかのような虚偽の事実を示して批判したのはなぜでしょうか。
これに対して、私は有力な仮説を持っています。それは選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんが記事を書いていたのがハーバー・ビジネス・オンラインであるからというものです。
ハーバー・ビジネス・オンラインは、2021年5月7日に配信を停止しましたが、その記事の閲覧は可能でした。しかしながら、現時点においては、ハーバー・ビジネス・オンラインのウェブサイトそのものが閉鎖されています。
ここで有力な仮説が成り立ちます。選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんは、「石渡智大」名義で配信したハーバー・ビジネス・オンラインの記事について、ハーバー・ビジネス・オンラインのウェブサイトが閉鎖されていることを奇貨として自ら本名である「石渡智大」名義で記事を書いていないことにしようとしたのではないかという仮説です。分野ごとに筆名を変えるというややこしいことをやっている選挙ウォッチャーちだいこと石渡智大さんが「石渡智大」名義で記事を書いていたことを忘れるはずがないからです。