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野間易通さん率いるC.R.A.C.が吉祥寺の米穀店に街頭宣伝活動 2 ~まともな手法を選ぶことができない者とそれに対する「法律しばき」と

C.R.A.C.が選んだ最悪の手法

 最初に申し上げておきますが、私は金井米穀店のこのツイートにはかなり批判的です。商売のためのアカウントで政治的な主張を行うことは、不要な対立や迷惑でしかない支援を招くこととなります。また、ツイートの内容自体もかなり微妙な内容でもあります。

田山たかしnote「吉祥寺騒動のこと」より

 ただ、金井米穀店がこのツイートを削除した時点で手仕舞いするのがまともな市民運動だと思いますし、それでも収まらないのなら抗議文を手交するという市民運動でお決まりの手法があるわけですからそうすればよかったのではないかと思います。しかしながら、C.R.A.C.は店頭で抗議メッセージを掲げて店舗の営業時間中に営業妨害するという最悪の手法をとることを選択したわけです。そもそも、いわゆる「反差別カウンター」は、「レイシストと対話しても無駄」とか「レイシストと対話してはならない」と述べていますが、私は単にコミュニケーション能力が欠如していることの言い訳だと思っています。

いつも言うのだが、racistと「対話」をしてはならない。「対話」という営みは相手の主張に一定の共感を示してのみ成り立つのであり、racistと「対話」しようとすると「●人を●せ」という主張に一定の共感を示さないといけない羽目に陥るからだ。 sexistとの「対話」についても同じことが言えそうだ。

@kambara7

 そして、C.R.A.C.の黒川巌さんの抗議はそれだけにとどまらなかったようです。

 しばらくすると、黒川巌さんが合流する。
 そして警戒中の刑事さんと合わせて3人が店内に入り、謝罪を店主に要求する。
 念を押しておくと、黒川巌さんは店内に無理矢理押し入ったわけではない。刑事さん立ち会いの下、「話をしたい」と打診。店主は了承という流れ。店は閉めているわけではないので、お客様対応をしながら要求を聞くこととなる。
 黒川巌さんの主張は「ツイッターの鍵を開けてヘイトスピーチを公式に謝罪しろ」「やらないのであれば抗議活動を活発化させる」「しかもマスコミに報道させる」というもの。

吉祥寺米騒動のこと(田山たかしnote)

 まるで兵庫県西宮市の市立小学校の女性校長に「ストライキを計画している教員を処分しなければ入学式で街頭宣伝活動する」と述べて暴力行為法違反容疑で逮捕された故・増木重夫さんと遠藤健太郎さんの事件を彷彿とさせるやりとりで、今後の黒川巌さんがどうなるのかに注目が集まります。

山本ひとみ武蔵野市議会議員とはどのような人物なのか

 田山たかしさんのnote「吉祥寺米騒動のこと」で明らかになったのが山本ひとみ武蔵野市議会議員の関与でした。

そういえば、昨日の夕方、吉祥寺に買い物に行ってた家族が、金井米穀店から出てくる山本ひとみ市議を見たって言ってたけど、あれ、何だった?謝罪要求からの行動予告?脅し?タイミングぴったりすぎんか?おいおい、どんな市議だよ。

@musashinofuture

 この日は短時間のスタンディングデモがあっただけだが、昨日の出来事とリンクする大事件があった。
 山本ひとみ市議がお店を訪れたというのだ。
「あなたの発言を見て非常に傷ついた」
「ツイッターで謝罪をすべき」
 とのことだった。当然のように店主は拒否。
この時点で、山本ひとみ市議はツイッターでの騒動を知っていることが確定した。そうだとすると、しばき隊による店舗前での抗議活動を知らないことはまずあり得ない。しばき隊の行為を市議会議員として少なくとも黙認・容認していると捉えるのが当然の帰結であろう。

吉祥寺米騒動のこと(田山たかしnote)

 武蔵野市議会ウェブサイトで確認すると、ご住所が武蔵野市境南町で私が武蔵野市で一番多く訪れる「ラーメンきら星」と同じ町内のようです。

 山本ひとみ武蔵野市議会議員のご住所を確認したのは伊達や酔狂ではなく、金井米穀店の地元から選出された議員かどうかを確認するためです。市区町村議員は地元の声を聴くことが第一ですから、地元住民から要望を受けたら動かざるを得ない立場でもあります。しかしながら、武蔵境駅前である武蔵野市境南町と金井米穀店のある武蔵野市吉祥寺本町二丁目では、JR中央線で2駅離れていますから山本ひとみ武蔵野市議会議員の地元であるとはいえません。つまり、山本ひとみ武蔵野市議会議員は優先しなければならない地元住民からの要望で仕方なく金井米穀店を訪れたわけでなく、多くの要望の中から選択して金井米穀店を訪問したことが明らかとなるわけです。
 この山本ひとみ武蔵野市議会議員は武蔵野市議会で「小さな声を活かす会」という会派を2名で構成し、令和4年第1回定例会では一般会計予算、後期高齢者医療会計予算、介護保険事業会計予算、水道事業会計予算及び下水道事業会計予算に賛成するものの、国民健康保険事業会計予算の決議で退席するなど松下玲子武蔵野市長の完全なシンパというわけでもないようです。
 また、山本ひとみ武蔵野市議会議員は、令和4年第1回定例会では市議会での自らの不規則発言を原因として、武蔵野市議会の品位向上を求める陳情を受けています。

◯議 長(土屋美恵子君)  次に、日程第11 陳受4第1号 武蔵野市議会の品位向上を求める陳情を議題といたします。
 本件については、地方自治法第117条の規定により、除斥となる議員がおります。除斥の対象となる議員はここで退場願います。
(13番 山本あつし君 22番 山本ひとみ君 除斥)

武蔵野市議会会議録検索システム

 ただ、金井米穀店の店舗前での街頭宣伝活動を容認しているとしか考えられないうえに自ら店舗を訪れて謝罪と求めている山本ひとみ武蔵野市議会議員が、会派代表質問で住民投票条例の否決に関してこのようなことを述べているのは何かの冗談なのでしょうか。

 まず1番目に、住民投票制度に関して質問をします。昨年12月21日に住民投票条例案は、賛成11、反対14で否決をされました。私は、11月にテレビのインタビューに賛成の立場で答えたほか、街頭での宣伝、チラシ等による広報を行ってきました。一方、反対を主張する人たちの中では、市役所周辺や緑町などで大音量で街宣車を出して威嚇的な主張を繰り返した例もあり、苦痛や迷惑と感じた方がおられたのは事実です。

武蔵野市議会会議録検索システム

武蔵野警察署は街頭宣伝活動主催者と金井米穀店の間で調整を行ったのか

 街頭宣伝活動に対する批判が厳しくなるにつれ、街頭宣伝活動の正当化を図ろうとする見解も見られるようになりました。

多くの米屋擁護者が勘違いしているようなので付け加えますが、抗議の現場担当した武蔵野署は、主催の @NMusashino との間で抗議の仕方について事前に話し合っています。警察は外形上中立の立場として許容できる抗議内容・範囲を主催者に示し、それを越えない形で抗議は行われています。その許容範囲は

@trailights

抗議者だけでなく、米屋の意見も聞いたうえで判断されています。つまり警察は抗議者・米屋双方のバランスを取ることを立場上行っています。 これは別に珍しいことではなく、「場」をつくるに当たって当然のプロセスです。警察に「現行犯逮捕しろ」などといってる連中は、こういう民主主義のプロセスを

@trailights

まったく知らない世間知らずであり、警察もかなり迷惑していることでしょう。警察も抗議が「表現の自由」のもと行われることを前提としています。 以上は抗議のあと武蔵野署の現場担当から直接聞いたことです。抗議に見当違いないちゃもんつけてるひと達は、もう少し社会性を身につけてください。

@trailights

主催のNoHate武蔵野を差し置いてただの参加者である自分が書くのもなんですが、現場では警察も抗議者も、かなり気を遣ってやってる事実くらいは踏まえて「意見」をいうのが、言論のなかに必要な誠実さではないでしょうか。

@tailights

 このようなことはあるのでしょうかと問われれば、私は即座にありえないと答えます。東京都の条例である集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例では、道路を利用した集団示威活動について東京都公安委員会の権限を制限しています。

第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。

一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項

二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事

三 交通秩序維持に関する事項

四 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項

五 夜間の静ひつ保持に関する事項

六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項

 公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
 公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
 公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。
(昭二九条例五五・一部改正)

東京都昭和25年7月3日条例第44号 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例

 表現の自由を重んじる日本では、集団示威運動の自由も広く認められています。そのため、道路その他公共の場所で行われる集団示威運動を許可する東京都公安委員会は、公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合以外は許可しなければならないものとされており、それ以外の集団示威運動に関与することは厳しく禁止されています。

第六条 この条例の各規定は、第一条に定める集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の都吏員、区、市、町、村の吏員若しくは職員に与えるものと解釈してはならない。
(昭二九条例五五・一部改正)

東京都昭和25年7月3日条例第44号 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例

 表現の自由により厚くその権利が認められている集団示威運動については、武蔵野警察署が金井米穀店と集団示威運動を行う者との間で調整を行ってこういう手法であればよいと条件をつけるようなことは条例で厳しく禁止されている行為です。谷口岳さんは、人に社会性をつけるように説教する前に集団示威運動に関する条例をお読みになることをお勧めします。

街頭宣伝活動に対する「法律しばき」の一案

 このような悪質な街頭宣伝活動を行った者に対する制裁案として、私は民事訴訟によるいわゆる「法律しばき」をお勧めします。しかしながら、それは街頭宣伝活動の標的となった金井米穀店が主体ではなく、金井米穀店に商品を買いに行ったお客さんなどが主体となって行うものです。それは肖像権侵害による不法行為を原因として、YouTubeで自らの容貌をインターネット上に流された者が、YouTubeで街頭宣伝活動を中継したcractubeの主催者である野間易通さんに対して民事訴訟を提起するというものです。
 野間易通さんは、私の知る限り被告として2件、原告として1件の民事訴訟に関わっていますが、法律の知識がそれほどあるわけでもないのに2件の被告事件では弁護士に委任しない本人訴訟で対応し、続行期日に裁判所に出頭せずに本来なら認められない原告の主張が認められるというおまけもついて敗訴するなど民事訴訟に関してはサンドバック状態であるとお聞きしています。また、肖像権に配慮して通常行われている通行人等に対する注意もなされていないうえ、話している者に対してあからさまにカメラを近づける姿も確認されていますから裁判所が肖像権侵害を認める可能性は非常に高いのではないかと考えています。