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仕事やお金のことが不安な子どもたちへ

1 仕事がなくなってしまいました

Q 飲食店でバイトしていましたが、コロナの影響で仕事がなくなりました。
私は親元を出て、親には頼れません。今月の家賃も払えません。今後、どのように生活をしたらよいのでしょうか。

今月の家賃が払えなくてもすぐに家を追い出されることはないので、まずは安心してください。ヤミ金などでお金を借りたり、犯罪まがいの仕事を受けることのないように注意しましょう。大家さんや、不動産管理会社の人から「家を出て行くように」と言われた場合も、家を出る前に弁護士などに法律相談をしてアドバイスをもらいましょう。
コロナによって仕事がなくなってしまった人などを対象に、一時的なお金の貸付や家賃補助などの制度が用意されています。もし仕事に就けない状況が続くような場合には、十分な収入が得られるまで生活保護を利用することも考えられます。状況に応じて,大人に相談しながらゆっくり対応していけば大丈夫です。
給付金などについては、大人用のページに記載しています。

なかなか一人では難しいと思うので、私たち弁護士も、相談に乗ります。

※ 各相談窓口は、特に記載されていない限り、日本語での会話が念頭に置かれています。

【弁護士に相談したい場合】

東京弁護士会の子どもの人権110番(03-3503-0110)
   ※相談は無料です(電話代のみかかります。)

法テラス(0570-078374)

◎ホームレス総合相談ネットワーク(0120-843530)
 ※すでに家を出てしまって困っている場合に相談にのってくれます。

2 給料が払われません

Q 居酒屋でアルバイトをしています。先日、店長から「緊急事態宣言が出たので、アルバイトは全員、しばらく休んでて。お店のせいじゃないから、給料は支払いません」と言われました。別のアルバイト先も見つけられないし、すごく困ってしまうのですが、店長に嫌われたらクビにされそうで何も言えません。

お店(使用者)の判断で従業員を休ませる場合には、お店は休業手当(平均賃金の6割)を払わなければいけないという法律の決まりがあります。これは、緊急事態宣言が出たというだけでは変わりません。
休ませた従業員に対してお店が休業手当を払った場合には、要件をみたせば「雇用調整助成金」がお店に支払われます。お店がこの制度を活用してくれれば、あなたへの休業手当も払われるかもしれません。こうした制度の利用も含めて、店長と話し合いをするのがいいのですが、1人では難しい場合には、弁護士会・弁護団・国の相談窓口等に相談することも考えてみてください。 

※ 各相談窓口は、特に記載されていない限り、日本語での会話が念頭に置かれています。

【アルバイト先の待遇について相談したい場合はこちら】
 ◎厚生労働省・総合労働相談コーナー

 ◎日本労働弁護団ホットライン
 03-3251-5363 月・火・木:15時~18時 
              土:13時~16時

3 朝から微熱があります

Q 朝から微熱があり、職場にそのことを伝えたところ、有給取得を利用して1週間自宅待機を指示されましたが、どうすれば良いのでしょうか。

あなたが自ら休みを申し出たのではなく、職場の指示による自宅待機の場合は、休業手当(平均賃金の6割)を請求できる可能性があります。厚労省もそのことをウェブサイトに記載しています。
そもそも有給は、労働者が自由に使うことができるものです。会社が一方的に指示できるものではありません。

※ 各相談窓口は、特に記載されていない限り、日本語での会話が念頭に置かれています。

 ◎厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

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