親と一緒に住んでいない子どもたちへ~10万円給付のこと~

 Q  テレビで、コロナによる影響の給付金として、「一人10万円もらえる」という話をききました。子どもでももらえますか。

 子どもでも、日本に「住民票」があればもらえます。

 Q 私は、親と一緒に住んでいます。何にもしなくても、もらえますか。

 「世帯主」が「申請」をしないともらえません。申請方法は、オンライン(マイナンバーカードがある人限定)か、郵送のいずれかです。申請期限は、郵送方式の申請受付開始日から3か月以内です。

 お父さんやお母さんと一緒に住んでいる人は、お父さんやお母さんが「世帯主」になっていると思います。あなたの分も、お父さんやお母さんがまとめて申請、受け取りをします。
 申請書が届いているか、申請をしたか、お父さんやお母さんに確認してみてくださいね。


Q 私は未成年ですが、親と一緒ではなく、施設で暮らしています。どうすればもらえますか。

 施設(児童養護施設や自立援助ホーム)で暮らしている場合、住民票が施設や児童相談所の所在地にあって、あなた自身が「世帯主」になっている可能性があります(自分の住民票がどうなっているのかわからないときは、施設の職員さんに聞いてみてくださいね)。この場合には、原則として、施設の職員さんが、あなたの代わりに申請の手続をして、10万円をあなたの口座に入るようにすることになっています(あなた自身が申請することも可能ですが、施設の職員さんが手続をしてくれるようであれば、お願いしてみてください。)。

 本当は施設で暮らしているけれども住民票はそのまま親元に残している場合もあります。そういう場合でも、施設の職員さんがあなたの代わりに申請の手続きをして、10万円はあなたの口座に入るようにすることができます。

 どちらの場合でも、実際の受け取り方については、施設の職員さんに相談してみてください。

 Q 私は未成年ですが、親から虐待を受けていたので、親元を離れて一人で住んでいます。でも、親元に住民票を残しています。私の分を、親ではなく、私自身で申請・受け取りをすることはできませんか。

 できる可能性があります。

 ただし、あなたの方で手続をとることが必要です。もし親が受け取ってしまっていても、あなたが別に申請をすれば親は返さなければいけないことになっています。
 今からでも遅くないので諦めないでくださいね。方法を紹介します。

 まず、この10万円は、「特別定額給付金」といいます。特別定額給付金の申請等の業務は、自治体(市区町村)ごとに行っています。
 あなたが、親元ではなく自分が実際に住んでいるところで受け取るためには、「今あなたが住んでいる自治体(市区町村)」の担当窓口に相談する必要があります。 

 担当窓口がどこなのかを知るためには、
1 特別定額給付金 ●●市(自分の住んでいる市区町村) と検索する
2 自分の住んでいる市区町村の役所の代表番号に電話して「特別定額給付金のことで相談したいので、担当窓口をお願いします」 と伝える
という方法が簡単です。

 その窓口で、今のあなたの状況を説明してみてください。
 例えば、
① 住民票は親元にあるが、今は別の自治体に住んでいること
② 親元を離れている理由(虐待など)
③ 児相や、婦人相談、警察などで相談しているかどうか
 を話すと手続きがスムーズです。

 なぜ、②や③を話さなければいけないか説明します。
 今住んでいる自治体(=住民票とは違うところ)で特別定額給付金を受け取るためには、「暴力などを理由に世帯主とは一緒に住んでいませんよ。」という申出を行う必要があります。
 「暴力などを理由に」というところには、夫婦間でのDVだけではなく、児童虐待も含まれます。

 児相が現在もかかわっている、婦人相談や警察で相談歴があるということであれば、それらの機関に「確認書」という書面を出してもらうことで、申出をすることができます。(なので、③を話すとスムーズになります)

 もし、児相や婦人相談、警察、裁判所などが関わっていない場合にも、あなたが②を話すことで、申請が認められる可能性があります。
 辛いことを思い出させるようで、とっても心苦しいのですが、あなたの口から、なぜあなたが今親元を離れているかを、自治体の担当者に教えてあげてほしいんです。

 あなたの状況さえ伝われば、担当者が、「こういう資料を持って、一度来てくれますか?」と言ってくれると思います。

 一人では手続が難しいと思ったら、弁護士に相談してみてください。力になります。

◎ 東京弁護士会子どもの人権110番 
TEL 03-3503-0110

◎ 私たちに直接相談したい場合


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