届出書(主に異動届)について思うこと

税務上、重要な手続の1つとして、届出書の提出がある。

何かを始めたいとき、何かを辞めたいとき、定められた事項を記載し、決まった提出先に提出することが求められる。

届出書の提出が必要な局面としては、以下のような場合を挙げることが出来る(ぱっと思い浮かんだものを記載)。

・会社を作ったとき
・青色申告を受けたいとき
・給与支払事務所を開設、廃止、移転したとき
・申告期限(納付ではない)を延長したいとき
・事前確定届出給与を損金に算入したいとき
・本店の引っ越しがあったとき
・支店の設置、廃止、移転があったとき
・資本金を増やした、減らしたとき
・組織再編行為を行ったとき
・源泉の納税特例を受けたいとき
・消費税の課税事業者になったとき
・消費税の課税事業者になりたいとき
・消費税の課税事業者をやめ、免税事業者になりたいとき
・消費税の簡易課税を受けたいとき
・消費税の簡易課税をやめたいとき

このうち、本店の引っ越し、支店の設置、廃止、移転、資本金を増やしたとき、組織再編行為を行ったときは、異動届というものを提出しないといけない。

この異動届、国税分と地方税分2つ出さないといけないのだが、地方税分の取り扱いが何度考えても「どうしてこのオペレーションにしたのか」と疑問がわいてくる。

電子申告を前提とした場合、異動届の作成~提出までは以下のフローとなる。ここは国税分、地方税分も同様である。

①届出書作成ソフトで異動届を作成する。
②作成した届出書を電子申告ソフトに取り込む。
③提出する所轄税務署を選択し、届出書を送信する。

では、何が違うのか。

①各都道府県及び市町村それぞれに提出が必要

東京都特別区(いわゆる23区)であれば、管轄の都税事務所1か所に提出すればよい。従って、作成する必要がある届出書は国税分を合わせて2つである。

一方、大阪府大阪市はどうだろうか。これは東京都特別区のような取り扱いはなく、都道府県及び市町村それぞれに提出しなければならない。

従って、作成する必要がある届出書は国税分を合わせて3つである。都道府県から市町村へ情報を回してくれればいいのにな、といつも思う。

②地方税は添付書類が必要

異動届の中には、添付書類が必要なケースがある。
ex.資本金の増減資をした場合、登記簿の添付が必要。

ところが、平成29年の税制改正において、添付書類の添付が不要になった。国税分については。

国税分については。と強調したのは、地方税分は引き続き添付書類が必要、ということである。

電子申告で添付を失念した場合、追加で電子申告の送信が必要となる。仮に電子申告で送信できない場合は、郵送orFAXで送らないといけない。

大変非人道的だと思う。しかも彼らは自分たちで謄本を取ることが出来るにも関わらず、だ。

このあたりのオペレーションは国税と統一してほしいな、と切に願っている。

以上

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