ペーパードライバーのための交通ルール解説@神戸ドライバーズサポート

神戸で出張ペーパードライバー講習や安全運転研修などを行っています。交通ルールを忘れてし…

ペーパードライバーのための交通ルール解説@神戸ドライバーズサポート

神戸で出張ペーパードライバー講習や安全運転研修などを行っています。交通ルールを忘れてしまった方は、ぜひご覧ください。 https://www.kobe-drivers-support.com/

最近の記事

転回禁止のところでスイッチターンは可能?

この標識は「転回禁止」。 転回とは、いわゆる「Uターン」のことです。 では、この標識のあるところで、スイッチ―ターンは可能なのでしょうか? 転回禁止には、「スイッチターンも含まれる」とされているため、交通違反となります。 また、判例により、転回目的の運転操作をした時点で、たとえ転回が完了していなくても、転回に該当するとされています。 ☆ 判例 ☆ 転回とは、同一道路において車両の進行方向を逆に転ずる目的で行う運転操作の開始から終了までの一連の行為を指称し、かかる目的

    • 右折できる?できない?

      この標識があるところで、右折することはできるのでしょうか? この標識は「車両横断禁止」。 道路外の場所に横断して進入することを禁止しています。 よって、右折は禁止されていません。 右折を禁止する場合は「指定方向外進行禁止」を用います。 車は、矢印の方向にだけ進行できます。

      • 特定の車を通行止めにする規制標識

        二輪の自動車以外の自動車通行止め自動車は、通行できません。 ただし、大型自動二輪車、普通自動二輪車は通行できます。 「原動機付自転車は?」ってよく聞かれますが、道路交通法でいう「自動車」とは、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車、軽車両、トロリーバス以外の車をいうため、原動機付自転車等は通行することができます。 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め大型自動二輪車、普通自動二輪車(側車付を除く)と原動機付自転車は、通行できません。 側車付

        • セットで覚えよう 「駐停車禁止場所」と「駐車禁止場所」

          駐車とは①車が継続的に駐車すること 客待ちに待ち 5分を超える荷物の積みおろし 故障 その他の理由 ②運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止すること 停車とは…駐車以外の車の停止をいいます 人の乗り降りのための停止 5分以内の荷物の積みおろし 運転者が車から離れない停止 運転者が離れていても、すぐに運転できる状態での停止 駐停車禁止の標識車は、駐車や停車をしてはいけません 駐停車禁止場所 ①道路標識や道路標示のあるところ ②交差