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特定の車を通行止めにする規制標識


二輪の自動車以外の自動車通行止め

自動車は、通行できません。

ただし、大型自動二輪車、普通自動二輪車は通行できます。

「原動機付自転車は?」ってよく聞かれますが、道路交通法でいう「自動車」とは、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車、軽車両、トロリーバス以外の車をいうため、原動機付自転車等は通行することができます。

阪神電鉄 打出東口踏切

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

大型自動二輪車、普通自動二輪車(側車付を除く)と原動機付自転車は、通行できません。

側車付とは、いわゆるサイドカー付の二輪車です。

車両(組合せ)通行止め

自動車全てを通行止めにする場合は、組合せの標識になります。

神戸箕谷線
二輪車は終日通行止のため
ここは組合せではなく、それぞれの標識で規制されています

自転車通行止め

自転車は、通行できません。


自転車以外の軽車両通行止め

自転車は、通行できます

荷車やリヤカーなどの軽車両は、通行できません。

リヤカー

軽車両通行止め

全ての軽車両は、通行できません。

高架の入口で多く見られます

大型貨物自動車等通行止め

全てのトラックが通行できないのではありません

車両総重量8,000kg以上最大積載量5,000kg以上の貨物自動車と大型特殊自動車は、通行できません。

大型乗用自動車等通行止め

乗車定員11人以上の乗用自動車は、通行できません。

大型貨物自動車等と大型乗用自動車等通行止めの組み合わせ

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

この場合は、3,000kg以上

補助標識に示されている最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は、通行できません。

危険物積載車両通行止め

火薬類、爆発物、毒物、劇薬などの危険物を積載した車は、通行できません。

芦屋川隧道

道路法では、道路管理者は、水底トンネルの構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができるとしています。
(道路法 第46条第3項・道路法施行令 第19条の12・道路法施行規則第4条の9など)
 また、5,000メートル以上の長大トンネルも制限することができるとしています。

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