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セットで覚えよう 「駐停車禁止場所」と「駐車禁止場所」



駐車とは

①車が継続的に駐車すること

  • 客待ちに待ち

  • 5分を超える荷物の積みおろし

  • 故障

  • その他の理由

②運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止すること


停車とは…

駐車以外の車の停止をいいます

  • 人の乗り降りのための停止

人の乗り降りには、時間制限がありません
  • 5分以内の荷物の積みおろし

  • 運転者が車から離れない停止

  • 運転者が離れていても、すぐに運転できる状態での停止


駐停車禁止の標識

車は、駐車や停車をしてはいけません

駐停車禁止場所

①道路標識や道路標示のあるところ

黄の実線

②交差点とその端から5メートル以内

③横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内

④道路の曲がり角から5メートル以内

⑤バス停の標示柱から10メートル以内

⑥安全地帯の左側とその前後に10メートル以内

⑦踏切とその端から前後に10メートル以内

⑧坂の頂上付近や勾配の急な坂

※勾配が急とは、概ね10%以上の勾配の急な坂をいいます

⑨軌道敷内

⑩トンネル


駐車禁止の標識

車は、駐車してはいけません

駐車禁止場所

①道路標識や道路標示のあるところ

黄の破線

②火災報知機から1メートル以内

電話の普及やいたずらの多発などで、1974年までに全廃止
されましたが、現在でも法律上でのみ存在しています

③駐車場、車庫などの出入り口から3メートル以内

④道路工事の区域の端から5メートル以内

⑤消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5メートル以内

⑥消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内

無余地駐車禁止とその停止

駐車した場合、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地が無くなる場所では、駐車してはいけません

大型自動車(幅2.5メートル)が、左右0.5メートルの
安全間隔を保って通過できるようにするためです

例外として
①荷物の積みおろしをする場合で、運転者がすぐに運転できる状態にあるとき
②傷病者の救護のためやむを得ないとき
は、駐車することができます

また、車の右側の道路上に補助標識に示されている余地がとれないときは、駐車してはいけません

この場合は、車の右側の道路上に
6メートル以上の余地が必要になります

長時間駐車の禁止

①自動車は、道路を車庫がわりに使用してはいけません

②自動車は、道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません

たとえ標識等がなく、無余地駐車でなくとも
長時間駐車はできません




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