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相続財産の40%は不動産でトラブルの種

2021年の死者数は145万2289人。

高齢化が進む日本では、死者数が増え続けています。
死者の周りには遺された家族が居ます。そして、そこには“相続”が発生します。

わたし達は人はいずれ必ず死ぬということは知っています。
ですが、わたし達の多くは自分の親が死ぬということをあまり考えていません。

そのため、何の準備も手立ても無くその日、つまり親とお別れをする日を迎えることになり呆然としてしまうことも。

特に大きな問題に発展する可能性が高いのが相続によるトラブル。

遺された遺族の間で、亡くなった人の財産を巡っての争いは映画やドラマ化されるほどポピュラーなものなのに、多くの人は他人事だと考えています。

「うちは実家と預金が少々なので相続税の対象にはならないし問題はない」
「親と兄弟仲も悪くないので相続トラブルは心配ない」
「普段から親族と連絡を取り合っていないので何も出来ない」

一部の相続対策に取り組んでいる人達以外の大多数の人たちは様々な思惑で相続対策をしていません。

ですが、令和元年度司法統計を見ると年間約12,700件の遺産分割訴訟のうち、76.7%は相続財産5000万円以下が占めています。
これはつまり、相続財産の少ない普通の家庭にこそ相続トラブルが発生するということに他なりません。

そして、“相続財産に占める不動産の割合が多い”ことが相続トラブルの主な原因として挙げられています。

相続財産に不動産が絡むとトラブルに発展しやすい理由

まず、大きな理由としてあるのが、“不動産は分けにくい”というのがあります。家屋などの建物は物理的に分けることが出来ませんし、土地・建物は金銭のように価格がはっきりしません。

そして不動産が相続財産に占める割合が大きいというのがトラブルに発展する最たる理由だといえます。国税庁の統計を見ると、相続税申告額に占める不動産の割合は41.9%(2017年)といった数字が出ていて、実に40%を超える財産が不動産になっています。

ただし、この数字は相続財産が発生した人達のうち、相続税が課税される全体の8.3%の人達の割合なので、相続税が課税されない残りの91.7%の人達のことを考えると、相続財産が実家とわずかな預貯金だと考えれば相続財産に占める不動産の割合は60%〜70%になります。

これは、65歳以上の高齢者世帯の持ち家比率が8割以上ですから、相続が発生すれば必然的に実家の不動産を相続することになるわけですので、妥当な数字だといえます。

相続が発生した時点で相続財産は相続人の共有名義

相続が発生した時点で、相続財産はいったん相続人全員の共有名義(共有財産)になります。法定相続分の配偶者は2分の1といった配分というのは、基本的な権利のことで、相続人同士の合意のもと、財産を自身の名義にする手続きを経て、相続財産の共有名義が解消されます。

つまり、亡くなった方の財産(相続財産)を相続人が自身の財産にするためには、「共有名義の解消」という手続きが必要になるというわけです。

預貯金や株券など金銭の相続財産はわかりやすいため、分けやすいので共有名義の問題はあまりありません。

でも、実家の土地や建物などの不動産は分けにくい上、価格もはっきりしないため、共有名義のまま放置されてしまうことがあります。
そして、共有名義のまま放置してしまうと後々、揉め事に発展してしまうのです。

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