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一筋縄でいかないのが実家の相続

親が亡くなると、親の相続財産は一旦、子供や孫などの相続人全員の共有名義となります。
預貯金や株券などの金銭の相続財産であれば、比較的分けやすいので共有名義でも問題はありませんが、
実家の土地など不動産の場合はそうはいかない事情があります。

その理由は2つあって、ひとつは不動産は分けにくいということと、価格がはっきりしないということです。
そのため、“とりあえず共有名義のままにしておこう”となりやすいのです。

実家の土地や建物などの不動産の相続財産がトラブルの種になる理由

例えば、実家に相続人のうちの誰かが住んでいるとします。そうすると、“人が住んでいるわけだし・・・”ということになり、先送りになりやすいのです。

しかし、時間が経つことで土地・建物の処分方法や受けている恩恵の不公平感などから、揉め事に発展していくことがあります。

共有名義にしておくことで、時間が経ち相続人が亡くなったりすると、世代交代が起きて共有者が際限無く増えていき、収集がつかなくなるということが起きます。

仮に共有名義の不動産に、住んでいた人が引っ越したり、亡くなったりした場合、空き家になったとします。
その時、売却するとなった場合に売却価格や時期などの食い違いが起きることが考えられます。

こういったことからも、実家の建物や土地といった不動産の相続には注意を向けることが大切です。
では、どのようにして不動産を公平に分けていけばいいのでしょうか?


相続した不動産を平等に公平に分けることは困難

まず最初に取り組むことは、相続した不動産の評価額を知ることです。評価額というのは、正確には「固定資産税評価額」といって、不動産取得税や相続税などを計算する時の元になる金額のことで、一般的に評価額の目安として使われるものとしては、次の4つがあります。

実勢価格・時価
地価公示価格・取引価格の指標
路線価・相続税評価の指標
固定資産税評価額・固定資産税評価の指標

上記の4つの評価方法は同一の不動産でも用途によって見方が異なっていて、どれかが絶対に合っているということはありません。
4つの評価方法があることから、不動産を平等に、公平に分けるということを難しくしているという見方も出来ます。
これらのことから平等に公平に分けることが難しいからトラブルに発展しやすいとも言えるわけです。

相続が発生すれば、そこには何らかのトラブルが付いてきます。年間130万人前後の人が亡くなっている日本では、その1%が何らかのトラブルが発生して裁判所まで持ち込まれますが、そこまでいかないとしても多くのトラブルが発生していることが伺えます。


家中心から個の尊重へ

相続を考える時は、戦前と戦後の法改正から考えていくことです。

戦前は、家中心の考え方が主流で、1947年5月2日までの旧民法では“家督相続制度”といって、戸主(家長)が死亡すると原則として長男が戸主のすべての地位と財産を相続することが出来ました。しかし、1947年5月3日以降の新民法では、家督相続が廃止されて、長子単独相続から兄弟姉妹が均等に財産相続する制度に移行し、更に配偶者の相続権が確立されて、配偶者は常に相続人になりました。

更に、近年では核家族化が進み、都市近郊に自宅を持つことで家族中心の生活を重視するようになり、田舎の実家との交流が減り、兄弟姉妹との付き合いも薄くなっています。このことから、身内意識が薄れる一方で、自分のことや自分の家族の権利に対する意識が強くなったと言えます。

では、このような状況になった現在、相続時のトラブルを回避するためにわたし達は何に取り組んでいけばいいのでしょうか。

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