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公示地価の全国平均は前年比2.3%上がったらしいけど、そもそも公示地価って何?

国土交通省は2024年3月26日、2024年度の公示地価を公表しました。全用途の全国平均は前年比2.3%上がり、伸び率はバブル期以来の高さでした。
 
・国土交通省の『国土交通省地価公示・都道府県地価調査』はこちらから確認できます

 
今回は地価公示法に基づく公示地価について書いてみます。


1.公示地価の地価高額地点


発表された全国・商業地の地価高額地点のうち1~3位は以下の地点です。
 
第1位:東京都中央区銀座4-5-6 価格:5,570万円/㎡
第2位:東京都中央区銀座5-4-3 価格:4,760万円/㎡
第3位:東京都中央区銀座2-6-7 価格:4,090万円/㎡
 
第1位は銀座中央通りの山野楽器、第2位は銀座のCOACH、第3位は銀座中央通りのdunhillです。
銀座は相変わらず強いです。他のエリアの地価も高くなっていると思うのですが、なかなか抜かれませんね。
 
全国・住宅地の地価高額地点の第1位は下記です。
 
第1位:東京都港区赤坂1-14-11 価格:535万円/㎡
 
ホテルオークラの横なので高いでしょうね。
たしかに、この辺りに住んでいる人もいます。ただ、企業も多いですから、ここを住宅地と言っていいのかは分かりません。

2.公示地価とは何なのか?


公示地価とは地価公示法に基づく土地の価格です。似たような価格に基準地価、路線価があります。土地の価格が幾つもあるから、みんな混乱するのです。
 
公示地価と基準地価は土地売買の目安として公表されているものなので似ています。路線価は税金を計算するための価格です。
ここでは、公示価格と路線価を比較して説明しましょう。
 
土地を例にすると、地価公示による公示価格、相続税における相続税路線価、固定資産税路線価があります。

公示価格とは地価公示の価格です。

次に、相続税路線価と固定資産税路線価は、税金の計算に使う不動産価格です。
具体的には、相続税路線価で求める相続税評価額を使って、相続税や贈与税を計算します。
固定資産税路線価で求める固定資産税評価額を使って、固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税を計算します。
なお、相続税路線価は公示価格の80%程度、固定資産税路線価は公示価格の70%程度です。
相続税路線価は毎年更新されます。固定資産税路線価は3年に1度しか更新されません。

路線価はあくまで土地しか対象ではないため、土地+建物の相続税評価額を計算する際には、『土地の相続税路線価』+『建物の固定資産税評価額』で計算します。

公示価格(地価)と路線価の関係を図示すると図表1のようなイメージです。

【図表1:公示価格と路線価の関係】

なお、相続税路線価と固定資産税路線価は以下のサイトから確認できますから、興味のある人は見て下さい。

・相続税路線価(国税庁)

・全国地価マップ(固定資産税路線価も掲載)

https://www.chikamap.jp/

 
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今回は公示地価について解説しました。不動産の価格について詳しく知りたい人は下記の書籍を参考にして下さい。

【金融マンのための不動産ファイナンス講座】

【金融マンのための実践ファイナンス講座】


【図解 不動産ファイナンスのしくみ】


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