ご高齢の方の不動産売買の時に用意しておかなければならない、意外なもの
契約準備、といっても、今回は売主・買主・銀行の意思は固いの
で、特に不安要素はありません。
単純な事務作業になります。
ただ、相続対策での物件を購入する場合には、その事務作業自
体にも気をつけておかなければなりません。
相続対策の場合、ご購入者はご高齢であることが多いので、
・本人の意思がはっきりしているか
・契約書にサインをすることができるか
を確認しておくことが必要です。
金銭消費貸借契約・売買契約・登記移転、の場面で問題なく署名捺印をすることができなければなりません。
今回のご購入者とは、ご自宅を訪問した際に、何度もお会いしています。
いつも楽しそうに庭の手入れをしていて、お元気な様子です。
意識もはっきりしており、不動産を購入するということも理解されています。
ただ、やはり90歳超のご高齢なので、サインをするのは大変そうです。
銀行の書類は膨大な上、代筆できないものが多いので全てサインするのはちょっと酷です。
このような場合、住所だけでもゴム印を作成しておきます。
住所の代筆は駄目でも、ゴム印による記入することは大丈夫だったりするのです。(金融機関によっては、住所のゴム印を使えない場合もあるので、事前に確認しておく必要があります)
ご購入者の体調のよさそうな日に、銀行の金銭消費貸借契約を行い、同時に司法書士にご購入意思の確認を確認しておいてもらいました。
ここまで済ませておけば、一安心。
あとは相続人となる方が代理人となって、売買の手続きをすすめていくことになります。
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