もしも選挙期間中に候補者が亡くなったら

今まで完全に、
僕が選挙を勉強する為
学んだ知識をアウトプットして、記憶に残しやすくする為
今後の復習の為
noteの場を使って選挙について書いてきましたが、

10月から
毎日選挙勉強として習慣化します!!

選挙大好き芸人と名乗っていますが、知らない事だらけです。

先に意識高い系の皆様に謝罪します。

全く人生に必要のない知識がほとんどになると思います(宣言)


〇毎日選挙勉強1日目
もしも選挙期間中に候補者が亡くなったら

1日目の内容じゃないだろ!
小選挙区比例代表並立制とかやれ!!

普通はそうだと思いますが、
気になったニュースとか、ふと思った事とか
自然に身を委ねて、気になった選挙を勉強していきます。(自然に選挙にいきついてるのキモイ)

こんなニュースが先日流れていました。

亡くなった候補者が当選!?

意味がわからないが、簡単にまとめると、
①ルーマニアである町長選挙があった
②イオン・アリマーン町長がコロナで亡くなってしまった
③投票用紙に名前を印刷しており、消せなかった。。。
④町長勝っちゃう(他に2名の候補いた)
⑤墓の前で当選を祝う(シュール)
⑥今後再選挙予定

何故、亡くなった町長が勝ったのか!?
①町長と副町長が同じ政党で、副町長が町長になる為には再選挙で立候補するしかない。
②他の候補が勝つと再選挙できない
③亡くなった町長への投票の呼びかけ

こんな見方があるらしい。


アメリカでは別の事例も!

共和党の候補が死亡していたが、民主党の候補に勝利。
共和党の代替候補が選出されるらしい。

日本では選挙期間中に亡くなるとどうなるのか!?
➡補充立候補制度があります!

なんぞや????

選挙期間中に候補者が亡くなると・・・
・新たに立候補ができる
・同じ陣営とか関係なく何人でもいける
・期限は投票日の3日前(町村長・議選は2日前まで)➡選挙の前日はできないので亡くなった時期によっては泡沫候補に当選の可能性も?
・候補者が亡くなって前日まで一人になった首長選挙の場合は選挙期間を5日間延長(その3日前 町村は2日)
➡投票日が平日に!
・亡くなった候補への期日前投票は無効・・・・(まじかよ!)
・投票開始後に亡くなった場合、1位だったら当選人になる!その後当選人死亡で再選挙
・衆議院や参議院の比例代表の選挙で名簿登載者数の4分の1以上が死亡、除名等でいなくなった場合、なくなった人数だけ補充できる。※投票日の10日前まで
・記号式投票の場合、さらに違う特例が・・・


選挙期間中に亡くなる
過去の例で思い出したのが長崎市長選挙

・選挙の途中で、現職が射殺された
・現職の娘婿ともう1名補充立候補
・現職の娘婿が負け、娘の涙の会見が話題に

長崎市長選挙での補充立候補による問題点
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/hoju_rikkouho/pdf/070611_1_2.pdf


総理大臣の大平総理も選挙期間中に他界
・娘婿の森田一が当選


補充立候補制度関する議論(研修会)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/hoju_rikkouho/pdf/071029_1-3.pdf
参考資料
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/hoju_rikkouho/pdf/071029_1-3.pdf

色々書きましたが、
今後、補充立候補制度が使われない事がベストですので、お祈りします。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?