研究ノート 原子力規制委員会は、原電の敦賀2サイト内の破砕帯に対し、①活断層でないこと、②連続性がないことの証明を要求、①が証明できれば、②の証明は必要なく、12-13万年以降動いていないことの地質学的証明法は、同問題に対し、志賀サイトでも大飯サイトでも敦賀サイトでも、みな同レベル、いま以上の証明法は、存在しませんから、原電が、今後、①にかかわる調査データを追加し、再申請しても、同規制委員会は、同じ判断をするでしょう、・・・

原子力規制委員会は、原電の敦賀2サイト内の破砕帯に対し、①活断層でないこと、②連続性がないことを要求していますが、①が証明できれば、②の証明は必要なく、12-13万年以降動いていない(耐震指針における活断層であるか否かの定義)ことの地質学的証明法は、同問題に対し、志賀サイトでも大飯サイトでも敦賀サイトでも、みな同レベルであり、いま以上の証明法は、存在しませんから、原電が、今後、①にかかわる調査データを追加し、再申請しても、同規制委員会は、同じ判断をするでしょう。
同規制委員会の狙いは、①②の証明ではなく、敦賀サイトの東端を縦断する浦底断層(サイト内外の断層長さ20 km、活断層、建設時には活断層との認識はなく、途中から認識)の存在にあり、敦賀2の設置を認可したのは、安全審査のミスであり、同規制委員会の権威にかけ、何らかの理由をつけ、設置許可の取り消しを図りたいのでしょう。


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