Trovatoreさんの質問「3.11以前の原発敷地高さの決定方法は既往津波高さを少し超える程度としていて安全審査もそれを了としていたのでしょうか。しかしそれを超える津波が発生した可能性は十分に高く、そのような評価方法には問題はあったのでしょうか」への回答

質問

2024年5月8日 08:47
Trovatoreさんからの質問
3.11以前の原発敷地高さの決定方法は既往津波高さを少し超える程度としていて安全審査もそれを了としていたのでしょうか。しかしそれを超える津波が発生した可能性は十分に高く、そのような評価方法には問題はあったのでしょうか。

回答

歴史的に分かっていたことですが、自然現象、特に、自然災害は、常に、保守的に管理できるとは限らず、産業技術によっては、すなわち、社会的リスクの大きな産業技術に対しては、たとえ、発生確率が、極めて小さくても、残余のリスクを考慮せねばならず、日本の大部分の原発サイトの海抜は、8-10 mであるため、それを超えた場合の何らかの工学的な安全対策(工事期間と費用からして、比較的容易にできたのは、原子炉建屋とタービン建屋と海岸近くの海水ポンプ施設の水密構造化)は、施しておかなければならず、そうしなかったのは、考えられないことではなく、楽観論から、考えたくないことであり、電力事業者と規制側の瑕疵であり、東大(近藤駿介さんなど)や原研(石川迪夫さんや佐藤一男さんや松浦祥次郎さんや飛岡利明さんなど)や原子炉メーカー(数が多すぎる)の軽水炉研究者とエンジニアの瑕疵でもあり、国民に顔向けできない現実です。

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