研究ノート 東電旧経営陣への判決内容と考察-特徴は、民事訴訟と刑事訴訟の考え方の差、前者の場合、事故後の安全対策や被害者への賠償であれば、事故のあと知恵で決まり、後者の場合、あと知恵の適用は、禁止事項、歴史学研究の方法同様、事故発生前の確実な事実関係しか意味を持たず、可能性や推論は、通用しません-

はじめに

2023.1.18、東京高裁は、東電旧経営陣(勝俣恒久元社長、武藤栄元副社長、武黒一郎元副社長)への判決を下し、東京地裁の判決同様、被告全員無罪であり(判決前の私の考え方はNote本欄バックナンバー記事参照、判決と同様)、判決の特徴は、民事訴訟と刑事訴訟の考え方の差が顕著に表れたことであり、前者の場合、事故後の安全対策や被害者への賠償であれば、事故の結果論で決まり、後者の場合、結果論の適用は、禁止事項であり、歴史学研究の方法同様、事故発生前の確実な事実関係しか意味を持たず、可能性や推論は、通用しません。

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