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102条2項(ゴミ貯蔵器事件)

特許法102条2項は、 民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った 損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならない ↓ その立証等には 困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに 照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益額を特許権者 の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。 このように、 特

    • 第5要件(マキサカルシトール)

      出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存する

      • 商標の類否判断

        商標の類否は、 対比される商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、 商品の出所について混同を生じるおそれがあるかどうかにより判断される。 具体的には、 同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべき。 <被告の否認主張> 商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき

        • 意匠の類似判断基準

          登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行う(24条第2項)。  この判断に当たっては、両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様を全体的に観察すると共に、 意匠に係る物品の性質,用途,使用態様, さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、 取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を 意匠の要部として把握し、 登録意匠と相手方意匠が、 意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察し、全体として美観

        102条2項(ゴミ貯蔵器事件)

          第一要件(マキサカルシトール事件)

          特許発明における本質的部分とは、 当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である。 特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、 そして、 (1)従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部につ

          第一要件(マキサカルシトール事件)

          弁理士の付記試験対策

          第1問第1問は特許法です。 再頻出は、均等論の5要件です。一言一句正確に書けるようにしましょう。 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても, 第一要件:右部分が特許発明の本質的部分ではなく, 第二要件:右部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって, 第三要件:右のように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」とい

          弁理士の付記試験対策