弁理士の付記試験対策

第1問

第1問は特許法です。

再頻出は、均等論の5要件です。一言一句正確に書けるようにしましょう。

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,

第一要件:右部分が特許発明の本質的部分ではなく

第二要件:右部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,

第三要件:右のように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,

第四要件:対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,

第五要件:対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,

右対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?