意匠の類似判断基準

登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行う(24条第2項)。

 この判断に当たっては、両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様を全体的に観察すると共に、

意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,

さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、

取引者・需要者最も注意を惹きやすい部分

意匠の要部として把握し、

登録意匠と相手方意匠が、 意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察し、全体として美観を共通にするか否かを判断すべき

(令和4年午後問題出題)

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