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【アフターコロナを見据えて】ものづくり補助金の準備をしよう

ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金の事業をまとめた、「中小企業生産性革命推進事業」がまた更新され、「事業再開支援パッケージ」が導入されました。

補助金関係の制度は増築に増築が加えられ、完成形態の見えない、「サグラダファミリア補助金」みたいになっていますね。。。

「補助金はあと2回、変身を残しています。」と言われても、驚きませんね・・。より、今現在の中小事業者の課題に対処すべくどんどん変形してゆくでしょう。

補助金を賢く利用して、事業の立て直しや発展を図ってゆきたいところです。

採択されるためには、何を準備するべきか。

ものづくり補助金から準備に関してお話しようと思います。

はじめに

まずは、準備のキホンとして、「準備の準備」が必要です。

本来、補助金採択が事業のゴールではなく、まして申請をゴールにするとは何事だ!と怒られちゃいそうですが、便宜上、申請をひとつの区切りとして。記事ではお話したいと思います。

まず「用意するもの」です。最初の最初。「よし、この設備を導入しよう!ものづくり補助金を申請してみよう!」と思ったら、これから始めましょう。という事からお話します。

ですので、そもそも「ものづくり補助金って何?」というとこからは導入しません。悪しからず。

用意し、確認する事

まずは、これをご用意ください。

・ 最新版の公募要綱

公募要綱はちょくちょく更新されます。今年は特に頻繁に更新されます。

公募要綱はコチラからダウンロードできます。

このポータルサイト。ブックマークしておきましょう。

今回は、記事を書いている時点(2020/5/26)での最新版の公募要綱(3.0版)を用いて進めてゆこうと思います。

そしてこの公募要綱でまず確認しておくことがあります。

「要件」です。要件とは、まず会社または事業がものづくり補助金の対象かどうか。よく聞かれる「ものづくり補助金の対象になるの?」という疑問の解決を行います。

ここでは、要件をひとつひとつ見ていきませんが、箇条書きにして簡単に置いておきます。

【補助対象事業者】

・ 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人

・ 要件に該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体でないこと。

【補助対象事業】

・ 交付決定日から10か月以内(ただし、採択発表日から12か月後の日まで)の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業

・ 以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。

・ 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・ 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

・ 応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。

・ 以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択又は交付取消となります。)
① 本公募要領にそぐわない事業
② 事業の主たる課題の解決そのものを外注又は委託する事業
③ 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
④ 公序良俗に反する事業
⑤ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第121 号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
⑥ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
⑦ 重複案件
・ 同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件
・ テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業
・ 中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対象を含む事業
※中小企業基盤整備機構が重複受給の確認を行います。
・ 事業再開枠において、地方公共団体等による他の助成制度と同一の補助対象を含む事業
・ 他の中小企業・小規模事業と同一もしくは極めて類似した内容の案件
※他社の事業計画をコピーしたり、他社にコピーされないようご注意ください。
⑧ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者
⑨ 平成24~28年度のものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
⑩ その他申請要件を満たさない事業

まずは、とにもかくにもこれに合致するかどうかを確認します。

準備のステップ0です。

詳しい要件は、公募要綱をご確認いただくとして、ようやく準備のステップ1に入ります。

「公募要綱をダウンロードして、要件を確認する。」まずはここからです。相変わらずのしつこい文章。イヤハヤ・・

ステップ1 スケジュールを立てる

要件の確認を済ませたら、申請までのスケジュールを立てましょう。

スケジュールを立てる上で重要なのが、「何をするか」「それにどれだけの時間が必要か。」を知ることです。

では、まず申請までに何をするか。です。

<申請までにしておくべきこと>

・ 導入したい設備の見積もりを取る。

設備の見積を取ることで全体の投資額の確認と、必要設備のスペック等の確認です。所要時間は設備導入先との関係性もありますが、1日~2週間程度見ておく必要がありますね。

・ 自社の決算内容の確認

法人の場合、添付資料で直近2期分の貸借対照表、損益計算書が必要ですが、確認すべきは2期連続で赤字でないか。です。採択にも財務状況は影響すると言います。そして、直近期からどうやって売り上げを伸ばしてゆくか、そういう数字の基礎となりますので、決算内容の確認は優先しておきたいです。

・ 事業(導入したいこと)の計画を立てる

申請の肝になる部分で、計画立案のキホンは、まずは自社の強みと課題の把握、課題をどうやって解決するか。そのうえで他社との優位性、差別化を図るか。ということですので、まずは「この事業を行う事で、うちの会社はこれだけ良くなる(儲かる)」ビジョンを描きます。

なんかさっくり書いていますが、この辺の事はまた改めて書きたいと思います。

・ 加点項目を確認する。

現在のものづくり補助金の加点項目は、

・ 有効な機関の経営革新計画の承認を取得した(取得予定)事業者

・ 小規模事業者又は創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)

・ 「新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために設備投資等に取り組む事業者(特別枠の申請者)」又は「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した(取得予定)事業者」

・ 賃上げ加点

と、あり、創業うんぬんかんぬんの件はどうしようもないですし、賃上げ加点も要件を満たすだけで精いっぱいの部分もあるので、申請する際にやっておきたことからは除外しておきます。

特別枠応募はそれだけで一般型における加点になるので、特別枠に該当する場合はそれで良いと思います。

で、やっておくべきことは

・ 経営革新計画の認定

・ 事業継続力強化計画の認定

になるかと思います。

これの認定に関してもまた改めて書こうと思います。結構重要です。

綺麗ごとですが、経営革新計画を補助金採択の為に認定を行うのはちょっと違う気もしています。その辺はまた別の機会に。

・ 総賃金年率約1.5%上昇の計画

これはしっかりと立てておく必要があります。賃金上昇は固定費の上昇ですから、ある一定の規模になると大きな負担増にもなります。

ので、ここはしっかりと社内または社外の専門家(社労士や税理士)と相談し、事業に無理がない計画を立てるべきであると思います。

次回につづく

本題に入るまでの導入で長くなりました。

今回は無料記事。

次回から進めてゆくうえでの具体的なことをかいてゆければと思います。


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