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鈴木わかな裁判長が東京地裁で北村紗衣と雁琳との訴訟判決ですごくすごい感じのやつをぶっ放していた件

 最高に興味深い地裁判決が出ていたので見物に行きました。

http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf

 武蔵大学の北村紗衣さんが雁琳(山内翔太さん)を名誉棄損で訴えていた件、本件不思議な判決をお捻り出しになられた鈴木わかな裁判長は司法修習の同期(53期)に本件原告代理人の神原元さんがおられ、最高裁判所へのご栄転が決まっています。

 判決においては、本件被告の雁琳(山内翔太さん)が裁判にあたってカンパを募り、約450万円を集めてその旨を公表したことを、慰謝料の増額事由として明確に記載していて、何かすごくすごい話になっています。これはもう地裁ガチャってレベルじゃないですね。

 これはさすがに上級審待ったなしの展開じゃないのかと思うわけですが、控訴するしないは別として、いまネットサービスで一般化し始めている訴訟系のクラウドファンディング(リーガルファンディング)が思い切り直撃するわけですよ。しかも、名誉棄損に対する賠償額の算定にあたって、本来の名誉棄損行為などの認定とは別に「お前、クラファンしてたから増額な」ってのはかなりエポックメイクなところです。

 特に、神原元先生に関しては、暇空茜(水原清晃さん)対桜ういろう訴訟で「暇空茜にカンパした金額と人物を開示せよ」との文書提出命令もしており、暇空茜に限らずこれらのリーガルファンディングにおいては世間的に話題になる訴訟では特に資金が集まりやすく、被害者(概ね原告)が賠償を求めて得られる金額よりも加害者(概ね被告)がクラファンで集めるカネのほうが多いという問題を起こしていました。

 他方で、名誉棄損やそれに伴う裁判で「やらかしたとされる側が経済的利得があるから、賠償においてクラファンで得られた金額も加味して上乗せして賠償金を支払え」という判決が出るのはまあびっくりで、クラファンだけでなく商業メディアにおいては特に「そういう告発や暴露系の記事で問題を世に問い、記事を媒体に載せて売って利益を出している事業体」である限り、凄く売れた記事の経済的利得も賠償に乗せられる恐れが今後も出てくるでしょうから、あくまで個別事例とは到底言えない本件が地裁で控訴なくそのまま決着してしまうと大変なことになります。

 また、Colabo訴訟関連でも伊藤和子さんが原告・暇空茜に訴えられた件も、いわゆる一体化されたカンパによる一連の訴訟と判定されれば、リーガルファンディングによるクラファンは法的救済の障害になるのではという見解になる可能性があります。

 分かりやすく言えば、特に違法ではないのに世間的に嫌われていて話題になる組織や人物に対する訴訟で、その問題に興味を持つ人たちを煽って裁判を起こし、クラファンをしたら利益が出るだろうという認定を求め、そこで集まった金額を賠償にプラスして払うよう求める裁判戦術が出てくるよなあということですね。

 さらに、リーガルファンディングで最近出てきているのは際どい事案で民事だけでなく刑事告訴も並行で起こして民事刑事両面で責任を問うケースさえ出てきていることですね。詳細は避けますが、医療訴訟でも複数の医療裁判でトラブルが起きており、ただし訴えた側は裁判費用を捻出できないとのことでリーガルファンディングを募ってまあまあおカネが集まっています。

 その点では、私も川上量生さん(ドワンゴ代表取締役元会長後にカドカワ元代表取締役社長)との訴訟でリーガルファンディングをしていますので、本来は他人事ではなく、ただ川上さんとの裁判は勝訴で終わっており問題はなかったんですが、負け戦だったときにパンドラのハコが開くことはあるのかというのは興味を感じる次第です。

(補記 17:40) 一部、リーガルファンディングは司法救済の精神を歪めるものなので裁判所も積極的に慰謝料判定で盛り込んできたり、リーガルファンディングを利用しての訴訟提起で心証が不利になったり、基本的には違法に近いものと考える裁判官が増えているのではないか、という指摘がありました。

 さすがにそんな話までは知らないぞって感じなんですが、俗に言う地裁ガチャでは特に、先に判決文を書いて後付けで理屈を捻り出すケースがあるとは言われており、確かに本件北村紗衣さんと雁琳訴訟では相場で言えば20万円から多くて50万円ぐらいの慰謝料の相場がここまで上乗せされるというのは判決ありきだという批判が出てもおかしくはないのかなとも感じます。

 この辺は歴史学者である呉座勇一さんがTwitterの鍵垢で北村紗衣さんの悪口を書いていたことが発端で、国際日本文化研究センター(日文研)裁判にまで発展していることを考えれば、地裁裁判体における前提事実の認識がそもそも原告寄りになっているように読めます。

和解した癖に正義ヅラして怨恨晴らそうとオープンレター出しといて、色々と叩かれたら『仕事休んだ、怖くて泣いちゃいそう』で支持者に泣き付き紅衛兵煽るの、ホンマ舐め腐っとるやろ。社会的超強者の癖に気分はシンデレラか何か知らんがお嬢様気分でいやがるの、端的に恥ずかしいと思わんのか? 

http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf

 この辺、仮に負けて取られても5万円コースの話なんですよね。ところが、地裁判決文では摘示事実がオール却下になったうえで原告の社会的評価の低下を認めている内容です。なんか、すごくすごいです。

 で、和解に関する当事者による事実関係はこれなので、そうなのかねという流れですね。

 関係先でコンプラの仕事などをしていると、どっちも悪いけど強いて言えばどっちがアレかって案件で多くあるタイプの事案です。常識的には、将来的なこともあるからお互い非を認めて頭を下げて和睦し、それでもわだかまりが強いようなら共演NGでソーシャルディスタンスを取りましょうねで終わるべき事案なんすよね。

 それでもこんな裁判になっちゃった挙句、どうしてそうなったってみんなが思うような、横にいたリーガルファンディングの仕組みの眉間にも銃弾が当たるような状況ってのはさすがにすごくすごいなって印象しか持たないんですよ。すごいじゃないですか。すごく。

 画像はAIが考えた『双方が意地を張って戦争を続けた挙句、荒野しか残らず双方呆然としている状況』です。


神から「お前もそろそろnoteぐらい駄文練習用に使え使え使え使え使え」と言われた気がしたので、のろのろと再始動する感じのアカウント