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漢・松田公太、今度は持ち帰りパンケーキの無認可販売を保健所に言い咎められネットで愚痴る
俺たちの松田公太がまたネットでキレ散らかしてるというので見物に行きました。
某保健所から我々のテイクアウト主力商品(パンケーキ等)は菓子製造業に該当するので一旦停止しろと。食品衛生法上問題がなく他県で可能でも、その自治体では「社会通念上の菓子」に該当するのでダメとの一点張り。この売上激減時に…
— 松田公太 (@matsudakouta) August 13, 2020
地方分権推進派だが、そこは恣意的に決めるべきでは無い。ズレてる
本件の松田公太さん、少しは惜しい言い分なのかと思ったら、もう昭和のころから続いてる定番の食品衛生管理のところでゴネてて1mmも通るスキのない主張をしており清々しいです。というか、パンケーキ持ち帰りやっておきながら菓子製造業認可取ってなかったのかよ。
「(パンケーキのテイクアウトの無許可販売は)他県で可能」って、パンケーキをテイクアウト販売することがOKな都道府県なんてないと思うんですが、それは単純に誰も通報していなくて保健所が「こんにちは」ってやってきてないだけじゃないですかね。
以前は家賃払いたくないと不当なゴネ方をしていて笑っていたら、今度はもう衛食ど真ん中の事案で「社会通念上の菓子」にクレームつけてて、どうなんだと思うわけですね。
ちなみに、パンもケーキも客に持ち帰らせる以上は菓子製造業認可の対象になります。パンケーキも社会通念上の菓子で間違いなく、この認可なしにパンケーキの持ち帰り営業をしていたら営業停止を求められます。今回の松田公太さんのパンケーキ屋についても、たぶん認可を取ってから営業しろと指導があって、一度無視したのか分かりませんが、無事に営業停止になったように見受けられます。
ざまあみろ、と申し上げるつもりはありませんが、松田公太さんのパンケーキ屋は届け出を見る限り普通に施設ごとに食品衛生責任者がいるようなので(当たり前ですが)、申請をし、施設管理・検査をして、許可書の交付を受けてから15,000円ぐらい払ってから営業開始してね。
なお、食品衛生法72条で、許可を受けないで飲食店営業を行った場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となっています。これでさらに警告を無視して営業を強行し、松田公太さんが前科者になるような寂しいストーリーにならないよう心から願う次第でございます。
引き続き、松田公太さんの「Eggs'n Things」をよろしくお願い申し上げます。
…と思ったら、テイクアウトまだ営業してますね。普通にオンラインで買えてしまいます。一部店舗は認可取ったんで再開したとかなんでしょうか。
うっかり買っちゃったよ。パンケーキで700円也は高いだろ。アイスコーヒーで610円とかさ。さすがにない。
神から「お前もそろそろnoteぐらい駄文練習用に使え使え使え使え使え」と言われた気がしたので、のろのろと再始動する感じのアカウント