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相続に必須!法定相続分と遺留分を分かりやすく解説

東京都江戸川区船堀、相続・企業法務専門の司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。


はじめに

これまで相続についてのマガジンを読んでいただきありがとうございました。

相続に関する話題は複雑で、特に法定相続分と遺留分の違いを理解することが大切です。

今回は、相続のことが初めての人でも理解しやすいように、これらの権利について解説します。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められた相続人が取得できる相続財産の割合です。

相続人が複数いる場合、法律でどのように財産を分けるかが決まっています。

主な相続人は配偶者と子ども、親、兄弟姉妹です。

ここを間違えてしまうと、相続手続きにも大きな影響がでてしまいます。

主な法定相続分の割合

配偶者と子どもがいる場合:

配偶者が2分の1、子どもが残りの2分の1を分け合います。

配偶者と親がいる場合:

配偶者が3分の2、親が3分の1を分け合います。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合:

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分け合います。

たとえば、Aさんが亡くなり、配偶者と2人の子どもがいた場合、配偶者は財産の半分、2人の子どもは残りを半分ずつ分けることになります。

一生独身の人が被相続人となった場合、親が生存していれば親が相続人となり、兄弟姉妹は相続人とならないことも注意してください。

これが法定相続分の基本です。

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分です。

遺言によってすべての財産が第三者に譲渡される場合でも、一定の割合は相続人が受け取る権利を持っています。

遺留分は、家族の生活を保障するための制度です。

遺留分の対象者と割合

遺留分を請求できるのは、配偶者、子ども、親などの直系尊属です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。割合は以下のように決まっています:

配偶者や子どもがいる場合:

法定相続分の2分の1が遺留分です。

親だけが相続人の場合:

法定相続分の3分の1が遺留分です。

たとえば、Bさんがすべての財産を友人に譲渡する遺言を書いた場合でも、配偶者や子どもは遺留分を請求することで、一定の財産を受け取ることができます。

よく相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者に全財産を相続させたい場合、「遺言書」を書くようにアドバイスしています。

それは、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書を書くと確実に配偶者に財産がいくことになります。

法定相続と遺言による指定の違い

法定相続分は民法で定められた分け方ですが、遺言によって財産を自由に分配することも可能です。

ただし、遺言が遺留分を侵害する内容である場合、相続人は遺留分を請求できます。

これがトラブルの原因になることもあります。

遺言の有効性と注意点

遺言は法的な要件を満たしていなければ無効です。

たとえば、自筆証書遺言は全文を自分で手書きする必要がありますし、遺言の作成日や署名、押印も必須です。

遺言による財産分配は自由ですが、遺留分を考慮しないと、相続人との争いが起こりやすくなります。

相続トラブルを避けるために

相続でのトラブルを避けるためには、財産の分け方や遺言の内容を事前に話し合っておくことが大切です。

司法書士の体験談として、ある家族では遺言書がなかったために、遺産分割協議が長引き、家族の関係が悪化してしまったことがありました。

生前に遺言を作成し、家族の理解を得ていれば、このような問題は防げたかもしれません。

まとめ

法定相続分と遺留分は、相続において重要な権利です。

相続人全員が納得するためには、遺言の作成や遺産分割協議を慎重に行う必要があります。

相続について疑問や不安がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

これにより、家族間のトラブルを防ぎ、スムーズに相続手続きを進めることができるでしょう。

この内容が少しでも参考になれば幸いです。

詳細やお問い合わせは、当事務所のウェブサイトまでどうぞ。

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