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若手プロに知ってもらいたいこと インボイス制度で麻雀界はどうなる?

【消費税の仕組み】

 「インボイス制度」という言葉を一度は聞いたことがあるでしょう。
 今から約1年後の2023年10月1日から導入される新しい制度です。
 簡単に言うと「今まで消費税をもらうだけもらって払ってこなかった人から全部回収します」という新ルールです。
 
 まずは簡単に消費税がどういうシステムで集められているかを説明します。

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 たとえば竹書房が年間に110億円の売上があったとして、この内の10億円は、お客さんから「預かった」消費税です。本来はこの10億円は国に納めなければなりません。厳密に言うと国と地方自治体に分けて支払うのですが、まあそれは良いでしょう。

 ただし、竹書房が支払った経費の中に消費税が含まれている場合、その分は差し引くことができます。
 たとえば、550万円の自動車を購入したら消費税が50万円含まれているので、10億円から50万円を引くことができるのです。
 ほとんどの経費には消費税が含まれているのですが、従業員の給料には含まれていません。極端な話、経費が「給料だけ」という会社が存在したとしたら、もらった消費税全額を納入しなければならないのです。
 でも、従業員じゃなくて「外注の人」だったら消費税がかかります。
 竹書房なら漫画家さんの原稿料やプロ雀士の出演料などは「外注」になるので、すべて消費税を加算して支払います。
 たとえば、日吉辰哉プロに対する出演料が年間で880万円あったとしましょう。この内の80万円は消費税なので、竹書房としては、さっきの「預かった消費税10億円」から引くことができます。

日吉辰哉22-4


 でも、880万円をもらった日吉さんは、これに含まれている消費税80万円を国に支払わなくて良かったのです。これまでは。
 年間に1,000万円以上の売上がない事業主は、消費税の納入が免除されるというルールがあったからなのです。
 だから日吉さんが他の仕事で稼いでいなければ、80万円全部もらうことができます。
 
 この80万円を「これからはもらえなくなる可能性が出てくる」のが「インボイス制度」なのです。


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