見出し画像

#0081【不動産投資】物件を購入するときは買付申込書を出す

物件を購入した経験のある方なら書いたことがあると思いますが、購入を申し出るときに作成するのが買付申込書です。買付証明書という場合もあります。今回は買付申込書とは何か、どんな内容を書くか、書いたことによる効果などについて説明します。

【買付申込書とは?】
売り出しされている物件について、購入希望者が物件を購入する意思を表明する書面です。紙で作成して書面、押印するのが基本です。仲介する不動産会社に提出します。購入希望者が複数いる場合もあります。また売り出しされている価格より安く買いたい場合は交渉する必要があります。その交渉の土台に上がるためにはまずは希望する金額を書いた買付申込書を出さないと始まりません。今でもたまにFAXで送って下さいと言わることがあります。今どきFAXは使っていないので、ちょっと戸惑います。スキャンして送るか写真を撮って送ることでも受付けてもらえることがあるので聞いてみるといいと思います。メール本文に必要事項を書けば、買付と同等と扱ってくれる不動産会社さんもあります。

【買付申込書への記載内容】
買付申込書にかく内容は、不動産会社により異なりますが、だいたい共通していて購入希望金額、手付金の金額、決済希望日、融資を使うか、その他の特筆事項などと、購入希望者の住所と名前を書きます。

【買付申込書の効果】
法的な拘束力はないと言われています。従って、買付申込書を出したのに買わないということも許容はされます。しかし、購入について前向きでないのに買付を出すことは一般的には推奨されていません。売買契約にむけて前向きに契約する前提のときに出すのがあるべきです。

【最後に】
買付を出すときに融資を利用する場合でも融資特約なしとして現金購入者と同じようにすると買付が競合したときに相手が融資特約ありの方であれば優先してもらえる可能性があるようです。やはり、仲介会社にとっては法的な拘束力はなくても話がまとまるように前向きに交渉していく前提の書面ということだと思います。今回は買付申込書について説明しました。法的にどうか等は法律の専門家ではないので、心配な方は専門家の判断を仰いで頂くとよいと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?