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西洋剣術と銃刀法クイズ

ここまでのおさらい

ここまで、西洋剣術と銃刀法の関係をお話してきましたが、ここからは実例を伴った解説が入ってくるので、復習と予習の両方の意味を込めてクイズを出題したいと思います。

クイズでわからないところがあれば、以下の記事を参考に考えてみてくださいね。

西洋剣術と銃刀法① → 「刀剣類」と「刃物」
西洋剣術と銃刀法② → 「模造刀剣類」
西洋剣術と銃刀法③ → 「所持等」

条文

(定義)
第二条 2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

(模造刀剣類の携帯の禁止)
第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

銃刀法クイズ

第一問

銃刀法第22条は「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と規定していますが、6センチメートルちょうどの刃物も規制の対象になるでしょうか?


第二問

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アーミーナイフや十徳ナイフと呼ばれる上のような便利ツールは銃刀法第22条の「刃物」に該当するでしょうか?


第三問

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スライド式のカッターナイフは刃体の長さが6センチメートルをこえていれば銃刀法第22条の「刃物」に該当するでしょうか?


第四問

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セラミック製のスライド式カッターナイフは刃体の長さが6センチメートルをこえていれば銃刀法第22条の「刃物」に該当するでしょうか?


第五問

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