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お金がなくても会社は作れるの?


商法→会社法

 平成18年に「会社法」という法律ができました。それ以前は「商法」という法律の中に会社に関する規定が盛り込まれていたのですが、日本の会社のほどんどが中小企業であることから、少しずつ改正を重ねてきていました。

会社法ができて会社設立のハードルが下がった

当時の商法の規定では、株式会社を設立するための資本金は「最低1000万円」でした。株式会社より小さな規模の会社形態として有限会社がありましたが、それでも最低資本金は「300万円」と定められていました。
 資本金のほかにも、株式会社では発起人(出資者)が7名必要になるなど、会社を設立するにはいろいろハードルが高かったのです。

 だんだんと小さな改正では対応しづらい状況になっていき、商法から現代の実態に合うようにスピンオフする形で誕生したのが「会社法」というわけです。

「会社法」とは

資本金1円からOK!発起人1人でOK!

 会社法では、資本金は1円でもよく、発起人(出資者)も1名でよくなりました。さらに、発起人自らが代表取締役となる、いわゆる「1人会社」が可能になったのです。資金も人も集めずに株式会社が設立できるようになりました。
(有限会社は、会社法制定に伴い新たに設立できなくなりました)

本題 お金がなくても(資本金の1円だけで)会社を作れるのか

では、現実的にはお金がなくても株式会社は設立できるのか?について解説していきたいと思います。

本当に資本金1円でもいいの?

まず、資本金1円は可能です。可能ですが、取引をする相手会社の登記簿を見て「資本金1円」と書いてあった場合の信用度はどうでしょうか?
実際に、1円という会社を設立される方はほとんどおられません。ただ、理論上は可能です。

定款の認証をしないといけない

次に手続上のお話をします。株式会社を設立するには、会社の「定款」いわば法律上のルールブック的なものを作成し、管轄の公証役場で認証をしなければなりません。この手続きをするのに少なくとも、公証人の手数料が3万円程度必要になります。ただし、これはインターネットで申請する場合(電子認証)で、書面で認証する場合には別途4万円の収入印紙が必要になります。

登記をするときに登録免許税が必要

定款認証が完了すると、それを含む必要書類を管轄法務局に提出して登記を行います。会社は、この登記をすることが成立要件ですので省略することはできません。そして、この登記申請の際に登録免許税(収入印紙代)として、資本金の1000分の7を乗じた額を納めることになります。その額が15万円以下になる場合は、15万円を納めます。つまり、登記申請をするのに最低でも15万円は必要になるということです。

結論 1円で会社は作れない

 ここまでまとめますと、手続きをするのに最低でも18万円以上はかかってきますね。
つまり、1円ではさすがに無理という結論になります。

依頼したら司法書士の報酬もいる

さらに、司法書士に手続きの代理を依頼する場合には、相場として報酬が10万円程度かかりますから、30万円ほどは所持しておかなければ株式会社は設立できないということになってきます。

ちなみに、合同会社だとだいぶ安いです

 ちなみに株式会社とは異なり、会社法制定に伴い「合同会社」という形態の会社を設立できるようになりました。こちらは、定款認証が不要で、登記申請の際の登録免許税の最低額が6万円となっていますから、合同会社であればかなり安く会社設立ができます。

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