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遺産分割ができないケースとは?

遺産分割協議に参加できない人が存在します

相続が発生して、相続人全員で遺産分けについての話し合い(遺産分割協議)をしようとしたものの、法律上話し合いに参加できない人が存在することもあります。

ケース1 未成年

1つは、未成年のケースです。令和4年4月1日より18歳以上を成年とする法改正がありましたので、遺産分割協議の時点で満18歳であれば参加できます。ところが、未成年の場合には参加できませんから、代わりに親権者が立ち会うことになりますが、現実問題としては、親権者も同じく相続人に含まれている場合も多いのです。

裁判所で特別代理選任申立てを行う

例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子供3名が相続人で、子供のうちの一番下の子が未成年という場合には、親権者であるお母さんも相続人の1人ですから、法律上は利害が対立する立場にあるためこの未成年の子の代理ができません。このようなケースを利益相反といいます。
では、このようなケースではどのようにして遺産分割を進めるのかというと、家庭裁判所に「特別代理人選任申立て」を行って、その選ばれた特別代理人が未成年の子の代わりに遺産分割協議に参加します。実際には、申立の際に候補者を記載しておけば選ばれるケースも多いかと思いますので、近親者の誰かにお願いするのも一つです。ただし、必ずしもその人が選任されるとは限りません。

未成年が成年になるまで待つ

未成年者いる遺産分割協議の場合には、たとえ特別代理人を立てて行ったとしても、未成年者が不利になるような分割方法を家庭裁判所が認めてくれないケースもあるので、ここは注意が必要です。例えば、上記の例で、未成年の子が法定相続分より少ない割合の相続分を取得するような話し合いができない可能性もあるのです。そのような場合は、未成年の子が法定相続分割合以上は最低でも取得できる内容にするか、あるいは成年に達するまで遺産分割協議を保留にするなどの方法も考えられますね。

ケース2 認知症などの意思能力不十分な人

相続人が遺産分割協議に参加できないもう1つのケースが、認知症を患っている場合や脳梗塞や脳出血などの後遺症により意思能力が不十分である場合です。

成年後見人選任申立てを行う

このような場合には、裁判所に「成年後見人選任申立て」を行って、成年後見人となった人が代わりに遺産分割協議に参加するという方法をとります。未成年のケースと同様に、被成年後見人(意思表示が十分でない人)が不利益となるような遺産分割方法は家庭裁判所に認められないケースが多いでしょう。また、未成年の場合の特別代理人とは異なり、成年後見人は〝成年被後見人が意思能力を回復するか、死亡するか”までずっとその役目が継続します。遺産分割の時だけのピンチヒッターというわけにはいきません。
さらに、成年後見人には専門職の後見人(弁護士や司法書士)が選任されることも多く、そうなると後見人報酬も本人の財産から支出していくことになります。(後見人の報酬は家庭裁判所が決定します)一般的には、意思能力を回復するケースは非常に稀でしょうから、亡くなるまでずっと財産管理や身上監護を成年後見人が行うことになります。

いつかは成年後見人が必要になる

実際には、亡くなった方の名義の不動産があって、これを売却したいが相続人の中に認知症の方がおられるという相談は非常に多いです。その場合には、まずは相続人の誰かの名義にしなければなりませんので、その手続きの中で遺産分割が入ってくることになります。
遺産分割をせずに法定相続分で共有の名義にすることは可能です。この場合には認知症の方の意思は要せずして相続人の名義にできますが、結局はその後売却する際に、名義人が契約者になって売買契約をして買主名義への登記手続きをすることになりますから、この時点で成年後見人が必要になってきます。

今後高齢化が進むにつれて、同様のケースがますます増えてくることになるでしょう。そのような問題を抱えておられる場合は、まずは司法書士にご相談されることをお勧めします。

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