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子供のいないご夫婦の相続

これまで相続関係については何回か触れてきました。
今回は、子供がおられないご夫婦の相続対策について解説していきます。


相続の基本

1⃣ お子様がおられるご夫婦のどちらかがお亡くなりになると、法律上は配偶者とお子様が各2分の1ずつ相続することになります。(お子様が複数の場合は、2分の1を人数分で承継)
2⃣ お子様がおられないご夫婦の場合には、配偶者とともに相続人になるのは、ご両親(祖父母)、つまり上の世代です(直系尊属といいます)。相続分は、配偶者3分の2・直系尊属3分の1(存命の数で承継します)です。3⃣ 既に、上の世代の方(直系尊属)が全員お亡くなりになっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。相続分は、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹の数で承継)です。
ここまでは、今までお話ししてきた内容ですね。

配偶者がすべて財産を承継することはできないの?

お子様がおられないご夫婦の場合には、残される配偶者のためにすべての財産を残したいとお考えの方が多いのではないかと思います。ところが、何も対策を講じていなければ法律的には、配偶者がすべて承継するということはできません。もちろん、他の相続人が譲ることはできます。ただ、例えば配偶者と被相続人のご両親や兄弟姉妹が相続人になる場合には、一般的にいえば配偶者が「自分にすべての財産をください」という話し合いがしにくいケースが多いのではないでしょうか?

こういう場合は「遺言」!!

そこで、このようなケースでは特に、生前に「遺言」を作成しておき配偶者に自分の財産のすべてを承継させるようにしておくことが最も有効な対策となります。直系尊属が法定相続人の場合には「遺留分」がありますので、絶対というわけにはいきませんが、兄弟姉妹には遺留分そのものがありませんのでこれほど確実な対策はありません。

おすすめは「公正証書遺言」です

生前にお互い自分の財産を配偶者に承継させる旨の遺言をそれぞれ作成しておくことで、どちらが先に亡くなったとしても配偶者がややこしい相続関係に悩まされることがなくなるのです。遺言を作成する場合には、「公正証書遺言」の方式がおすすめです。

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