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連れ子の相続

離婚し再婚したとき連れ子がいるときの相続人は誰?

今回は、まず事例を中心に考えてみましょう。

父 佐藤寛
母 佐藤明美
子 佐藤翔太

このような家族があったとします。寛さんと明美さんが離婚して、翔太君はお母さんについていくことになりました。

3年後、明美さんは、山下浩二さんという男性と出会い、再婚することとなりました。山下浩二さんも再婚で、前婚の際に稜太君というお子さんがいます。
つまり、明美さんと浩二さんが再婚した場合は、このようになります。

山下浩二 子 稜太
妻 明美 子 翔太

では、この場合、浩二さんが亡くなった場合の相続人は誰になるでしょうか?

答えは、ケースによって異なります。

①再婚しただけの場合

(ケース1 浩二さんと明美さんが再婚しただけの場合)
⇒明美さんは再婚した時点で配偶者になりますから、当然相続人になります。
稜太君は浩二さんの実子ですから相続人になります。
 一見、お母さんが再婚したのですから翔太君も浩二さんの相続人となるように思えますが、2人が再婚しただけの場合には、法律上は浩二さんと翔太君は相続では無関係です。

②再婚し養子縁組もした場合

(ケース2 浩二さんと翔太君、明美さんと稜太君が養子縁組をした場合)
⇒養子縁組とは、本来は親子の関係ではない者同士を法律上の親子関係とすることを言います。
つまり、浩二さんと明美さんが再婚する際に、浩二さんと翔太君、明美さんと稜太君がそれぞれ養子縁組をすることにより、法律上の親子関係が生じることになりますから、その後浩二さんが亡くなった場合には、明美さん・稜太君・翔太君の3名が相続人になります。
また、明美さんが亡くなった場合には、浩二さん・翔太君・稜太君が相続人になります。

連れ子は養子縁組で初めて親子関係が生じる

ですから、連れ後の場合には、親が再婚したとしても当然に再婚相手の子供となるのではなく、養子縁組があって初めて親子関係が生じるということになるのですね。

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