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生命保険金も財産になるの?


相続が発生した時に多くの方は、不動産・預貯金などが相続財産となっており、人によっては株式や社債などの有価証券なども相続財産に含まれることもあります。

生命保険金は相続財産になるのか

亡くなった方が遺したものとして大きな金額の財産としては、ほかに「生命保険金」がありますね。この死亡保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか?

原則 相続財産に含まない

結論としては、原則として「指定受取人が定められておれば相続財産には含まれない」と考えてよいです。保険契約には、死亡した場合に保険金を受け取るべき「指定受取人」を定めるようになっています。そして、死亡すると保険金が保険会社から支払われるのですが、この場合の死亡保険金は「指定受取人固有の財産」として受け取ることになります。

 つまり、いったん被相続人(亡くなった人)の財産として経由して受け取るのではなく、保険会社から指定受取人が自分自身の財産として直接受け取るという意味です。ですから、遺産分割の対象にはなりません。不動産や預貯金とは別個に扱います。

 ということは、指定受取人が家庭裁判所に相続放棄の手続きをしていたとしたら、相続人の地位は離脱しますから不動産や預貯金とは無関係になりますが、死亡保険金は受け取ることができることになります。

例外もあるので注意

 ただし、例外的に相続財産として扱われることもあります。
1つは、指定受取人が指定されていない場合です。この場合には、法定相続分通りに受け取ることになります。
もう1つは、別の回に説明しました「特別受益」の対象になる可能性があるということです。
これについてはかつての裁判例で「支払われた生命保険金の額が大きく、他の相続人との間に著しい不平等が生じる場合に、生命保険金が遺産分割の対象となる」という内容の判決が出たことに起因します。

 例外のケースもありますが、ひとまずは原則として「死亡保険金は相続財産にはならない」と考えてよいでしょう。

課税の対象にはなる!

 ただ、ややこしいのが、税務上は相続財産としてみなして課税されるという点です。ここについては税理士さんの専門になりますので解説を割愛しますが、参考までに国税庁の解説をご紹介しておきます。
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

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