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線路に落ちた諭吉先生を駅係員に報告した話

地下のホームに諭吉先生が転落されておりました。ホームに係員はおらず、改札係員に報告して来た。

そうしたら、他の人が線路内に侵入し、諭吉先生を連れて次の列車に乗り込んでいるではありませんか。
確保して、一緒に駅係員室へ行きました。
タイトル画像が丸に「発見者」となっているのはその為です。


駅係員からの説明

助役さん(或いはそれ以上のお方)かもしれませんが、説明によりますと「線路内には絶対に立ち入ってはならない。拾得物或いは、報奨金の権利は発見者にあるべきだ」とのことでした。

警察からの説明

後日に電話で「(前項の)権利は拾得者のものになります」とのことでした。

取得者の犯した罪は?

鉄道営業法違反、住居侵入、占有離脱物横領未遂(ネコババ)が考えられるでしょうか?
25年も前の話ですね。
(現行法の)監禁致傷でも時効になりそうです。

落とし主が現れたのか、(当時の)半年を経過して取得したのか。どんな刑罰を受けたのか。
第三者の私には知る術もございません。

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